FP2級の過去問
2022年1月
学科 問39
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、譲渡価額と時価の差額が会社の受贈益となる。
- 会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 役員が所有する土地を時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、時価の2分の1に相当する金額が役員の譲渡所得の収入金額に算入される。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1.適切
会社が所有する建物を、役員に対して適正な時価よりも高い価額で譲渡した場合、譲渡価額と時価の差額が会社の受贈益となります。
2.適切
会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入されます。
3.適切
役員が会社の所有する社宅に無償で居住しているということは、会社が役員に経済的利益を与えたものと考えられます。
そのため、通常の賃貸料相当額が、役員の給与所得として収入金額に算入されます。
4.不適切
役員が所有する土地を時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、時価で譲渡したものとみなされ、役員の譲渡所得となります。
時価の2分の1以上の価額で譲渡した場合、譲渡価額で譲渡したものとみなされます。
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02
とても難しい分野ですが、基本的なルールが分かれば、比較的早く問題文の意味を理解することができます。
まずは会社と役員のどちらが“得をしている”のかを把握する必要があります。
基本的に役員が得をしていれば役員の給与として計算し、会社が得をしている場合は受贈益として考えます。
さらに差額分に関しては税金を納める必要があります。
適切
会社の建物を時価よりも高く役員に譲渡したということは、会社が得をしたということになります。
そのため譲渡価額と時価の差額は受贈益となります。
適切
会社が無利息で役員へ金銭の貸付を行ったということは、他で金銭を借りるよりも役員は安く借りることができたので、役員が得をしたということになります。
そのためこれらは給与として扱われ、損金算入となります。
そして利息分ですが、受取利息として益金に算入することになります。
適切
会社の所有する社宅に役員が無償で居住しているということは、役員が金銭を払わずに居住できているので、役員が得をしたということになります。
そのためこの賃料相当額は、役員の給与となります。
不適切
役員が所有する土地を時価の2分の1未満の金額で会社に譲渡したということは、適正価格よりも安く土地を得ることができたので、会社が得をしたということになります。
そのためこの譲渡は受贈益となります。
この受贈益は時価との差額になりますが、以下のような場合は条件が変わります。
時価で評価をしなくても良い場合があるので、覚えておきましょう。
・時価の2分の1未満で譲渡→時価
・時価の2分の1以上で譲渡→譲渡価額
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03
【正解4】
[1]適切
会社が所有する建物を役員に高額譲渡した場合、法人側は時価で建物を譲渡したものとされ、時価と譲渡額の差額を受贈益として計上します。
[2]適切
会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として利息相当金額が益金算入(認定課税)されます。
[3]適切
役員が社宅に無償で居住している場合、法人が役員に対して経済的利益を与えたものとされ、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得に算入されます。
[4]不適切
役員が所有する土地を会社が低額で取得した場合、時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合は、時価での譲渡があったものとみなし、時価と譲渡価額との差額については会社に寄付したものとみなされます(時価の2分の1以上の価額で譲渡した場合は、原則として譲渡価額で譲渡したものとみなされます)。
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