FP2級の過去問
2022年1月
学科 問41
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。
- 不動産の登記記録は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場に備えられている。
- 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
- 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、他方に対して当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1.適切
抵当権に関する登記事項は権利部乙区に記載されます。
記載事項は、
・債権額
・債務者の氏名
・抵当権者の氏名
などです。
2.不適切
不動産の登記記録は、当該不動産の所在地の登記所(法務局)に備えられています。
不動産の現況や権利関係などを公示しています。
3.適切
区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁芯面積(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)により記録されます。
区分建物は、内法面積(壁などの内側の水平投影面積)により記録されます。
4.適切
同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、所有権移転登記を先にした者が他方に対して当該不動産の所有権の取得を対抗することができます。
売買契約の締結の先後ではありません。
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02
不動産の登記や調査については頻出なので、必ず覚えるようにしましょう。
深くまで問われることはないですが、出題回数の多い箇所です。
特に抵当権はFP2級3級ともに頻出です。
適切
抵当権は、権利部乙区に記載されています。
登記は、表題部と権利部に区分されます。
区分の内容は以下の通りです。
〇表題部(登記義務あり)所在・地番など建物や土地に対する表示に関する登記
〇権利部(登記義務なし)権利に関する登記
→甲区…所有権に関する事項 所有権の移転や保存、差し押さえなど
→乙区…所有権以外に関する事項 抵当権など
不適切
不動産の登記記録は法務局(登記所)に記録されている、不動産のデータのことです。
今はデジタル化されコンピュータによって記録されています。
適切
登記記録における床面積は、壁芯面積によって記録されています。
壁芯面積
壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積
分譲マンションの販売図面や戸建ての建物の登記簿の際に使用される
不動産において、壁芯面積と対となって出題されるものに「内法(うちのり)」があります。
内法面積
内壁によって囲まれた面積
マンションのような区分建物の専有部分の登記簿の際に使用される
適切
同一の不動産において、二重に売買契約が締結された場合は、先に登記をした者が所有権を主張できます。
基本的に契約の順番は関係なく、登記の順番によって決まります。
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03
【正解2】
[1]適切
不動産登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分を権利部と言い、甲区には(差押え、買戻し特約を含む)所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利(抵当権・根抵当権、賃借権、地上権など)が記載されます。
[2]不適切
不動産の登記記録は、登記所(法務局)で確認および交付することが可能です。
[3]適切
登記面積は、建物の床面積は「壁芯計算」で、マンション等(区分所有建物)の専有部分の登記面積は内法計算です。
・壁芯:壁の中心線で測った面積
・内法:壁の内側で測った面積
[4]適切
同一不動産について二重に売買契約が締結された場合、契約締結日の先後ではなく、所有権移転登記を先にしたものが所有権を取得し、他方に対抗することが可能です。
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