FP2級の過去問
2022年1月
学科 問43

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問題

FP技能検定2級 2022年1月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
  • 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付を返還して当該契約の解除をすることができる。
  • 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
  • 売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に台風等の天災によって滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができない。
  • 売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解4】

[1]不適切

解約手付は、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した解約手付の「倍額」を償還して契約の解除をすることが可能です。

[2]不適切

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを「知っていた」場合は、不適合を知ってから1年を経過しても不適合を理由とした契約の解除が可能です。

[3]不適切

売買契約の締結後から引渡しまでの間に天災によって滅失した場合、従来は買主が売買代金の支払いを拒むことはできませんでしたが、2020年4月の民法改正により、売主の危険負担とする特約を付すことなく解約可能となりました。

[4]適切

売買契約の締結後、買主の責めに帰さない事由によって債務の履行が不能となった場合は、催告なく直ちに契約解除が可能です。

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02

正解はです。

1.不適切

買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付の倍額を渡す必要があります。

手付金を返還しただけでは当該契約の解除をすることはできません。

2.不適切

売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主はその不適合を知った時から1年以上経過していても、その不適合を理由として契約の解除をすることができます。

3.不適切

売買契約締結後から引渡しまでの間は、危険負担は売主が負います。

売買の目的物である建物が、引渡し前に台風等の天災によって滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができます。

4.適切

売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます。

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03

不動産の売買契約に関する民法の規定はとても難しい範囲です。

しかし比較的出題されるため、余裕があれば覚えておいた方が良いでしょう。

一度覚えてしまうと迷うことが少ない範囲なので、得点源となる可能性があります。

選択肢1. 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付を返還して当該契約の解除をすることができる。

不適切

買主が売主に解約手付金を渡した後で、売主が契約解除をしたい場合は、売主は手付金の2倍の額を支払う必要があります

ただし契約の履行に着手するまでの期間でなければなりません。

(契約の履行→買主の履行は、代金の一部または全額の支払い等)

契約の履行に着手した後では、契約解除ができません。

選択肢2. 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。

不適切

売主が対象不動産の契約内容において、適合しないこと(契約内容とは違うこと)を知っていたにも関わらず買主に引き渡した場合は、期限がなくその契約を解除することができます

他にも、履行の追完請求・代金減額請求・損害賠償請求などの、売主の担保責任(契約不適合責任)を追及することができます。

しかし不適合を売主も知らなかった場合は、契約解除には期限があります。

選択肢3. 売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に台風等の天災によって滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができない。

不適切

対象不動産が台風や地震などの天災が起こり、買主・売主の責めに帰することができない事由で減失してしまった場合は、買主は代金の支払いを拒むことができます

このことを、危険負担と言います。

選択肢4. 売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

適切

買主の責めに帰さない事由によって、当該不動産の引き渡し前に履行不能(引き渡しができないなど)となった場合は、履行の催促をしなくてもすぐに契約を解除することができます

この場合は、履行ができないということで、「履行不能」の状態です。

また履行できるのに、期限までに履行しない「履行遅滞」の場合は、まずは履行の催促を行い、それでも履行がなされない場合は契約の解除ができます。

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