FP2級の過去問
2022年1月
学科 問44
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
- 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。
- 賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷であっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに経年変化によるものである場合、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。
- 定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解1】
[1]不適切
普通借家契約において、賃貸人(貸主)からの更新拒絶には正当事由が必要ですが、賃借人(借主)の更新拒絶に特段の要件はありません。
[2]適切
賃借人は、通常の使用収益によって生じた損耗ならびに経年変化であれば、賃貸借終了時にその損傷を現状に復する義務を負いません。
[3]適切
定期借家契約の締結にあたっては、契約前に、契約の更新がなく、期間満了により契約が終了する旨を記載した書面を交付して説明する必要があります(契約前に説明がない場合、普通借家契約となります)。
[4]適切
定期借家契約に賃料改定に関する特約がある場合、賃貸借期間中の賃料を増減額しない(固定する)特約は有効です。
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02
正解は1です。
1.不適切
期間の定めがある普通借家契約において、賃借人が更新しない旨の通知をするのに正当事由は必要ありません。
2.適切
原状回復とは、賃借人が建物を借りた時の状態に戻すという意味ではありません。
通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに経年変化によるものである場合、その損傷を原状に復する義務は負いません。
3.適切
定期借家契約を締結する際には、賃貸人が賃借人に対して、契約の更新がなく、期間の満了により契約が終了する旨を書面により説明することが必要です。
4.適切
定期借家契約において、経済事情の変動があっても一定の期間建物の賃料の増減額をしないこととするような特約は有効であるとされています。
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03
借地借家法は頻出論点です。
契約期間や更新についてなど、細かく問われることが多いため、しっかり覚えておく必要があります。
特に普通借家法と定期借家法、そして定期借地権の年数と契約方法は頻出です。
テキストをお持ちであれば、図が掲載されていることがほとんどだと思います。
その図をしっかり頭に入れておきましょう。
不適切
期間の定めのある普通借家契約は、基本的に契約の継続期間は1年以上あります。
しかし契約の更新を貸主側が拒む場合は、正当な事由がなければなりません。
適切
建物の賃貸借が終了した時点で、建物に損傷があった場合は、原則として原状回復をして返還しなければなりません。
しかし通常の使用や収益によって生じた建物の損耗・経年変化によるものである場合は、原状回復は必要ではありません。
適切
定期借家契約を締結する場合は、あらかじめ借主に対して「契約の更新がないこと」「期間満了で賃貸借が終了すること」を書面に記載して交付・説明しなければなりません。
適切
定期借家契約に、経済事情の変化や近隣の建物の家賃と比較して不当となった場合は、貸主・借主ともに賃料の増減を請求することができます。
しかし定期借地権・普通借地権・普通借家契約の場合は、一定の期間は増減しないとの特約は有効ですが、一定の期間減額しないという特約は無効となります。
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