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FP2級の過去問 2022年1月 学科 問45

問題

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都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
   2 .
市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。
   3 .
用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。
   4 .
市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
( FP技能検定2級 2022年1月 学科 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

7

【正解3】

[1]適切

市街化区域は、既に市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域、とされています。

[2]適切

市街化区域内で行う開発行為は、原則としてその規模が1,000㎡未満(三大都市圏の一定の市街化区域では500㎡未満。条例で300㎡まで引下げ可能)であれば、開発行為の許可は不要です。

[3]不適切

用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と、工業の利便を増進するための5地域の計13地域です。

[4]適切

市街化区域内で農林漁業用建築物を建築するための開発行為を行うには開発許可が必要ですが、市街化調整区域内での開発行為は、その開発規模に拘わらず開発許可は不要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解はです。

1.適切

都市計画法では、

市街化区域

すでに市街地を形成している区域

・おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域

・市街化を抑制すべき区域

2.適切

市街化区域等において、開発許可を受ける必要がないのは1,000平方メートル未満の開発行為です。

ただし、三大都市圏の一定区域では500平方メートル未満、知事・指定都市等の市長は条例によって300平方メートル未満に引き下げることができます。

3.不適切

用途地域は、市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、住居系8地域と商業系2地域、工業系3地域の合計13種類です。

4.適切

市街化区域以外で、農林漁業従事者の居住の用に供する建築物を建築するための開発行為については、開発許可を受ける必要はありません

1

都市計画法は頻出のため、用語も含めてしっかり覚えるようにしましょう

特に市街化区域と市街化調整区域の違い、そして用途地域に関する知識は比較的出題されやすいです。

用途地域に関する知識は深堀しすぎると、とても難しくなってしまいますので、最低限だけは覚えるようにしましょう。

選択肢1. 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

適切

市街化区域と市街化調整区域の違いは以下の通りです。

必ず覚えましょう。

市街化区域→すでに市街化されている・おおむね10年以内に市街化する区域

市街化調整区域→市街化を抑制する区域

選択肢2. 市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。

適切

市街化区域内で行う開発行為は、1000㎡未満であれば、許可は必要ありません

しかし市街化調整区域では、面積に限らず許可が必要です。

選択肢3. 用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。

不適切

用地地域とは、土地の計画的な利用のために、建物の用途を制限する地域のことです。

用途地域は、住居系8地域・商業系2地域・工業系3地域合計13地域です。

選択肢4. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。

適切

市街化調整区域では、農林漁業を営む者の居住のための建築物を建てるための開発行為であれば、開発許可の必要はありません

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