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FP2級の過去問 2022年1月 学科 問46

問題

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都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
   2 .
防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。
   3 .
建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
   4 .
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。
( FP技能検定2級 2022年1月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

5

正解はです。

1.適切

敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となります。

2.適切

防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率については制限の緩和を受けられます。

容積率の制限は緩和はされません。

建ぺい率…敷地面積に対する建物を真上から見た時の面積(建物面積)の割合

容積率…敷地面積に対する建物の各階の床面積の合計(延べ床面積)の割合

3.適切

建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には絶対高さの制限が設けられ合ているため適用されません。

絶対高さの制限…10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さを超えてはならない

隣地斜線制限… 隣人の日照や採光、通風等の環境を保つために、建築物の高さを規制したもの

4.不適切

日影規制は、原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域には適用されません。

日影規制…日照環境を確保するために、中高層の建物の高さを制限すること

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3

【正解4】

[1]適切

敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として「都市計画で定められた容積率(指定容積率)」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が限度となります。

[2]適切

防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限については緩和措置の適用を受けることができますが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることはできません。

[3]適切

建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一・第二種低層住居専用地域、および田園住居地域内以外で適用されます。

[4]不適切

日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、商業地域、工業地域、工業専用地域以外(地方公共団体の条例で定める地域)で適用されます。

1

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法に関する範囲は比較的出題されますが、難しい問題が多いです。

建蔽率・容積率は確実に覚え、その他は時間に余裕があれば覚えるようにしましょう。

全てを網羅しなくても、選択肢を減らすだけでも、得点の可能性があります。

選択肢1. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。

適切

前面道路の幅員が12m未満の場合の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率(指定容積率)」と「前面道路の幅員に一定の数値(法定乗数)を乗じて得たもの」のどちらか低い方の値が上限となります。

敷地の前面道路の幅員が12m未満であるかを調べる際、家が角地などの場合は、接している道路の中で幅が広い方が前面道路となります。

選択肢2. 防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。

適切

建蔽率は一定の条件で緩和があります

その一つに防火地域内で耐火建築物を建築すると、10%の緩和を受けることがきます

容積率は一定の条件に達しない場合、制限がかかります

前面道路の幅員が12m未満の場合、原則として、「指定容積率」と「前面道路✕法定乗数」のどちらが低い方の値の場合となります。

容積率は防火地域や耐火建築物などは関係ありません

選択肢3. 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。

適切

隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域には適用されません。

しかしこれよりも高さの制限が厳しい「絶対高さ制限」が適用されます。

選択肢4. 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。

不適切

日陰制限とは、北側の敷地の日当たりを守るための制限です。

そのため工業地域・工業専用地域・商業地域には適用がなく、主に住居がある地域で適用されます。

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