FP2級の過去問
2022年1月
学科 問47
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
- 家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日における家屋の所有者に対して課される。
- 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり330m2以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解1】
[1]適切
土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%ですが、各市町村は条例でこれと異なる税率を定めることが可能です。
[2]適切
家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録があるものに課されます。
[3]不適切
住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸あたり200㎡以下の部分について課税標準が6分の1(都市計画税は3分の1)とされる特例があります。
[4]適切
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内にある土地、建物の所有者に対して課されます。
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02
正解は3です。
1.適切
固定資産の評価額に標準税率をかけたものが固定資産税ですが、その標準税率は1.4%と定められています。
ただし、各市町村は条例によって標準税率とは異なる税率を定めることができます。
2.適切
家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日における家屋の所有者に対して課されます。
3.不適切
住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例があります。
それは、住宅1戸当たり330m2以下ではなく、200m2以下の部分についてです。
4.適切
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に充てるために設けられたものです。
都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課されます。
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03
不動産にかかる税金の範囲は、覚えるべき数字が多いため難しいです。
しかし頻出のため、しっかり基本的なことはおさえましょう。
今回の設問はどれも基本的な内容なので、この程度であればしっかり覚える必要があります。
適切
土地および家屋にかかる固定資産税は標準税率で1.4%と定められています。
この標準税率は、各市町村の条例によって、異なる税率を定めることができます。
適切
家屋にかかる固定資産税は、毎年1月1日に家屋を所有している物に対して課されます。
そのため、年の途中で引っ越しや売却をした場合は、引っ越し前や売却前の住所で固定資産税が課されます。
不適切
住宅用地にかかる固定資産税の課税標準(固定資産税評価額)は、特例によって価格の6分の1相当額とする場合があります。
これは住宅1戸あたり200㎡以下の部分についてです。
200㎡超の部分に関しては、3分の1となります。
適切
都市計画税とは、都市計画事業等にあてられる税金です。
市街化区域内に土地や家屋を所有している者に対して課せられます。
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