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FP2級の過去問 2022年1月 学科 問48

問題

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個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
相続人が相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
   2 .
土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得に対して、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
   3 .
土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
   4 .
譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
( FP技能検定2級 2022年1月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

5

【正解1】

[1]不適切

相続人が相続により取得した土地を譲渡した場合、所有期間を判定する際の取得日は、所有権移転登記の日ではなく、被相続人の取得日となります。

[2]適切

土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、譲渡益に対する税率は原則として所得税15.315%(復興特別所得税を考慮した場合)、住民税5%です。

[3]適切

土地の譲渡にあたって支出した仲介手数料は、譲渡所得金額の計算上、譲渡費用に含まれます。

[4]適切

取得費が不明もしくは少額であるときは、総収入金額の5%を取得費とすることができます(概算取得費)。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

個人が土地を譲渡すると譲渡所得となります。

譲渡に対する税金については、頻出のためしっかり覚えておく必要があります。

特にこの設問では、必ず覚えておかなければならないものがあるので、しっかり確認するようにしましょう。

選択肢1. 相続人が相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。

不適切

相続人が相続により取得した土地を譲渡した場合は、相続人が相続をして土地を取得した日から所有期間を判定します。

ちなみに、取得期間によって税率が変わります。

選択肢2. 土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得に対して、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。

適切

長期譲渡所得に区分される場合は、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%となります。

この所有期間でいう長期とは、5年超の場合です。

選択肢3. 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。

適切

土地を譲渡する際に、譲渡費用に含まれるものは以下の通りです。

譲渡の際の仲介手数料・印紙税・取壊し費用・不動産取得税

固定資産税や都市計画税は譲渡費用に含まれません

選択肢4. 譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。

適切

譲渡所得の金額を計算する際に、譲渡した土地の取得費が分からない場合は、譲渡収入金額の5%を概算取得費として計算することが可能です。

譲渡所得の計算式は以下の通りです。

譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)

ー特別控除額

2

正解はです。

1.不適切

相続人が相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人が取得した日になります。

相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日ではありません

2.適切

長期譲渡所得に係る所得税率>

所得税15%、復興特別所得税0.315%(計15.315%)

住民税5%

短期譲渡所得に係る所得税率>

所得税30%、復興特別所得税0.63%(計30.63%)

住民税9%

3.適切

土地の譲渡に要した費用を譲渡費用といいます。

それには譲渡する際に支出した仲介手数料や登記費用、立退料などが含まれます。

4.適切

土地を手に入れた際に要した費用を取得費といいます。

土地の購入代金以外に、建物の建築代金や仲介手数料などが含まれます。

この取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。

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