FP2級の過去問
2022年1月
学科 問49
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
- 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解1】
[1]適切
3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者、直系血族、同居親族など生計を一にする親族に譲渡する場合は、適用を受けることができません。
[2]不適切
3,000万円特別控除は、居住用財産を居住しなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡すれば適用を受けることができます。
[3]不適切
軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した年の1月1日で所有期間が10年(土地・家屋ともに)を超えていれば適用を受けることができます。
[4]不適切
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について、所得税10.21%(復興特別所得税を含む場合)、住民税4%の軽減税率が適用されます。
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02
正解は1です。
1.適切
3000万円特別控除にはいくつかの適用要件があります。
居住用財産を親族や夫婦、同族会社などに譲渡した場合は適用を受けることはできません。
2.不適切
3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば適用を受けることができます。
3.不適切
軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した年の1月1日現在で10年を超えていれば、適用を受けることができます。
4.不適切
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分に適用されます。
税率は、所得税10.21%、住民税4%(計14.21%)になります。
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03
3000万円特別控除と軽減税率の特例は頻出論点のため、年数や税率も全て覚えておく必要があります。
さらに3000万円特別控除と軽減税率の特例は併用が可能です。
そしてこれらと選択制の特定居住用財産の買換え特例も出題されることがあります。
すべてしっかり覚えておきましょう。
適切
3000万円特別控除は、居住用財産を以下の者に譲渡した場合には適用を受けることができません。
配偶者・父母・子・孫・生計を一にする親族など
不適切
3000万円特別控除は、居住用財産に居住しなくなった日から3年経過後の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできません。
不適切
譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の年の1月1日に10年を超えていれば軽減税率の特例の適用を受けることができます。
例
2022年3月20日に譲渡した場合
→2022年1月1日に所有期間が5年超
不適切
軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日に10年を超えていれば適用を受けることができます。
その場合、6000万円以下の部分について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用されます。
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