FP2級の過去問 2022年1月 学科 問52
この過去問の解説 (3件)
正解は4です。
1→正しい記述です。
6親等内の血族:親、祖父母、自分の子、孫、ひ孫、曽祖父母、叔父・叔母、甥・姪、いとこなど
3親等内の姻族:配偶者の親や祖父母、兄弟姉妹、甥姪など
2→正しい記述です。特別養子縁組の場合は実父母との関係は終了します。
3→正しい記述です。
4→実子と養子の法定相続分も、摘出子と非摘出子の法定相続分も同じです。
【相続・事業継承:相続と法律】
についての問題です。
1 .〇
親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。
2 .〇
養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しません。
よって、実方の父母が亡くなった場合は法定相続人に含まれます。
また、特別養子縁組の場合は養子と実方の父母との親族関係は終了します。
3 .〇
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります。
特別の事情があるとき、家庭裁判所は3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
4 .×
相続人が被相続人の子である場合、実子・養子・非嫡出子の法定相続分は同等です。
被相続人が男性の場合は、非摘出子との血縁を確認するために認知が必要です。
正解は4です。
1.適切
親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。
姻族とは、婚姻によりできる親族のことで、配偶者の両親や兄弟姉妹などのことを指します。
2.適切
養子縁組が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しません。
一方、特別養子縁組の場合、実方の父母との親族関係は終了し、新たに養親と親子関係を結びます。
3.適切
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります。
しかし特別の事情があるときは、家庭裁判所は3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
4.不適切
相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、または嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。
平成25年に民法の一部が改正される前は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1でした。
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