FP2級の過去問
2022年1月
学科 問51
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
- 負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。
- 死因贈与とは、贈与者の意思表示のみで成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。
- 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
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この過去問の解説 (3件)
01
【相続・事業継承:贈与と法律】
についての問題です。
1 .×
口頭(書面によらない)での贈与は履行前の分のみ撤回ができます。
2 .×
負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいいます。
受贈者の負担から利益を得る者は第三者でも構いません。
3 .×
死因贈与とは、贈与者と受贈者の合意に基づきます。
亡くなったときに贈与が発生するため相続税の対象になるので、注意が必要です。
4 .〇
定期贈与とは、贈与契約書を作成して一定期間、一定の財産を贈与することです。
亡くなったら贈与ではなくなりますので、効力を失います。
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02
正解は4です。
1→書面によらない贈与は、履行が終わった部分については、解除することができません。
2→負担付贈与では、受贈者の負担から利益を得るものは贈与者だけでなく、第三者に対するものでも構いません。
3→贈与者の意思表示だけでなく、受贈者も贈与を受けることを了承しなければなりません。
4→正しい記述です。
毎年一定の金額を贈与し続けることが定期贈与です。贈与契約書を作成して贈与が決まっていることが重要となります。
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03
正解は4です。
1.不適切
書面によらない贈与は、その履行が終わっていない部分は各当事者が解除することができます。しかし履行の終わった部分については解除をすることができません。
2.不適切
負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件とする贈与のことです。
その受贈者の負担から利益を受ける者は第三者の場合もあり、贈与者に限られるわけではありません。
3.不適切
死因贈与とは、贈与者が死亡した時に事前に指定した財産を受贈者に贈与するという契約のことを指します。
契約なので、贈与者の意思表示のみでは成立せず、受贈者の承諾が必要です。
4.適切
定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に一定の金額を給付することを目的とする贈与のことで、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失います。
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