FP2級の過去問 2022年1月 学科 問53
この過去問の解説 (3件)
正解は1です。
1.不適切
子が母から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、原則として、譲渡時の時価と支払った対価の額との差額分を子が母から贈与により取得したものとみなし、その差額相当分は贈与税の課税対象となります。
問題文では、「相続税評価額」となっていますが、正しくは「譲渡時の時価」です。
2.適切
個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債務免除等の利益を受けた場合、その債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与とはみなされず贈与税の課税対象とはなりません。
3.適切
離婚による財産分与によって取得した財産については、通常、贈与税はかかりません。
ただし、次の場合は贈与税の対象となります。
・その財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても多すぎる場合(多すぎる部分に課税)
・贈与税や相続税を免れるために離婚をしたと認められる場合(分与された財産全部に課税)
4.適切
契約者(=保険料負担者)が父、被保険者が母、死亡保険金受取人が子である生命保険契約を締結していた場合において、母の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。
生命保険の死亡保険金は、「契約者」「被保険者」「受取人」が誰かによって課税関係が変わります。
・契約者=被保険者…相続税
・契約者=受取人…所得税
・契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる…贈与税
【相続・事業継承:贈与と税金】
についての問題です。
1 .×
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合は、その財産の譲渡時の時価と支払った対価の差額がみなし贈与財産として贈与税の課税対象になります。
2 .〇
個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、個人の債権者から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象となりません。
3 .〇
課税を避けるために離婚による財産分与をした財産は課税対象になります。
4 .〇
契約者 ≠ 被保険者 ≠ 受取人
の死亡保険金は贈与税の課税対象となります。
正解は1です。
1→著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、その資産の時価と支払った対価の差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となります。
2→正しい記述です。
3→正しい記述です。
4→正しい記述です。
死亡保険金の課税関係は3パターンあります。
・契約者と被保険者と死亡保険金受取人が全て異なる場合は贈与税の課税対象。
・契約者と被保険者が同じで受取人が異なる場合は相続税の課税対象。
・契約者と受取人が同じで被保険者が異なる場合は所得税(一時所得)、住民税の課税対象。
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