2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2022年1月
問54 (学科 問54)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
- 暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
- 子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円となる。
- 妻が夫から受けた贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の夫から贈与を受けても、再び贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1.適切
暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率です。
税率は10%~55%までとなっており、課税価格に該当する税率をかけ、控除額を差し引いて税額を求めます。
2.不適切
暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、「受贈者」ごとに最高110万円となります。
問題文では、「各贈与者」となっているので不適切です。
3.適切
贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがある場合、妻は同一の夫から再び贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできません。
4.適切
相続時精算課税制度に係る贈与税額は、2,500万円までは非課税ですが、それを超える部分は一律20%の税率で課税されます。
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02
【相続・事業継承:贈与と税金】
についての問題です。
1 .〇
暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率です。
2 .×
暦年課税の基礎控除は1暦年で各受贈者につき110万円までです。
3 .〇
贈与税の配偶者控除は1度のみ適用できます。
最高2,000万円まで控除できますが、繰越はできません。
4 .〇
相続時精算課税制度は最高2,500万円までが非課税となりますが、2,500万円を超える金額については一律20%で課税されます。
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03
正解は2です。
1→正しい記述です。
・暦年課税・・1月〜12月までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される制度。
・超課累進税率・・公平を保つため、課税対象額が増加していくにつれ、高い税率を課していくこと。
2→暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につきではなく受贈者一人につき110万円です。
3→正しい記述です。
・贈与税の配偶者控除は結婚20年以上の夫婦が1回限り適用できます。
4→正しい記述です。
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