FP2級の過去問
2022年1月
学科 問55
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 成年に達した者は、尊属または年長者以外の者を養子とすることができるが、養子には人数制限があり、実子のいる者は1人まで、実子のいない者は2人までである。
- 被相続人の配偶者は、常に相続人となり、被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となる。
- 被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失った場合、その者に子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
- 胎児は、死産とならない限り、相続開始時にすでに生まれたものとみなされる。
正解!素晴らしいです
残念...
Advertisement
この過去問の解説 (3件)
01
【相続・事業継承:相続と法律】
についての問題です。
1 .×
養子をとる人数は制限がありません。
養子の人数制限があるのは法定相続人です。
被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと法定相続人になれる養子の人数が決められています。
2 .〇
被相続人の配偶者は、常に相続人となり、被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となります。
第2順位は直系尊属(父母)、第3順位は兄弟姉妹となります。
3 .〇
被相続人の子が相続開始以前に廃除・死亡・欠格により相続権を失った場合、その者に子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となります。
相続放棄した場合は含まれません。
4 .〇
胎児は、死産とならない限り、相続開始時にすでに生まれたものとみなされます。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
正解は1です。
1.不適切
民法上、養子とすることができる人数に制限は設けられていません。
しかし、法定相続人に算入することができる養子の人数は、実子のいる者は1人まで、実子のいない者は2人までとなっています。
2.適切
被相続人の配偶者は、常に相続人となり、被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となります。
・第2順位は直系尊属(子や孫がいない場合)
・第3順位は兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合)
3.適切
代襲相続とは、相続開始前に法定相続人が「死亡」「相続廃除」「相続欠格」により相続できない場合、その子や孫などが相続人となることです。
問題文では本来の相続人が相続権を廃除により失っているので、子どもがいる場合はその子が代襲相続人になるというのは適切です。
4.適切
胎児は、死産とならない限り、相続開始時にすでに生まれたものとみなされ相続権が認められます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
正解は1です。
1→相続税法上では養子の人数制限があります。
実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人まで法定相続人に含めることができます。しかし、この文章では成年に達した者が養子にできる人数を問われているので、民法上、養子とできる人数には制限がありません。そのため不適切となります。
2→正しい記述です。
被相続人の配偶者は常に相続人です。第1順位は子(子がいなければ孫、子も孫もいなければひ孫)、第2順位は父母(父母がいなければ祖父母)、第3順位は兄弟姉妹(兄弟姉妹がいなければ甥姪)となります。
3→正しい記述です。
廃除の他にも死亡、欠格により相続権を失った場合は、代襲相続をすることができます。
4→正しい記述です。
胎児は死産とならない限り、生まれたもの(一人の人)としての扱いになります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問54)へ
2022年1月問題一覧
次の問題(問56)へ