FP2級の過去問
2022年1月
学科 問56
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
- 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。
- 公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
- 遺言者が法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その自筆証書遺言について、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きは不要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
【相続・事業継承:相続と法律】
についての問題です。
1 .〇
遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができます。
2 .×
遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合でも当該目録への署名および押印は必要です。
3 .〇
公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要です。
受贈者となり得る者は証人にはなれません。
4 .〇
遺言者が法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その自筆証書遺言について、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きは不要です。
自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合は検認の手続きが必要です。
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02
正解は2です。
1.適切
満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独で遺言をすることができます。
2.不適切
遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンなど自書以外で作成する場合、当該目録の全ページへの署名および押印は必要です。
3.適切
公正証書遺言は、公証人に口頭で遺言の内容を伝え、それを公証人が筆記し作成する遺言です。
その際には、証人2人以上の立会いが必要とされています。
4.適切
2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きは不要です。
法務局が保管するので、利害関係者による偽造や改ざん等のリスクがないためです。
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03
正解は2です。
1→正しい記述です。
法律では満15歳から遺言をすることができるとなっています。
その際、未成年であっても、法定代理人の同意を得る必要はありません。
間違えやすいのは成年贈与、死因贈与です。
こちらは成年(2022年4月1日からは18歳以上が成年)になってからと決まっています。 また、遺言をするには遺言能力が必要(高齢になると判断能力が低下するため)だということも併せて覚えておきましょう。
2→財産目録をパソコンで作成する場合も、全ページに署名押印が必要です。
署名押印がない場合は無効となります。
3→正しい記述です。
公正証書遺言は法律の専門家に作ってもらう遺言書です。作成時に、遺言者本人と公証人、証人2人以上がかかわります。未成年者、受贈者、推定相続人などは証人になれない(公平さを保てないなど等の理由から)ので覚えておきましょう。
4→正しい記述です。
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、改ざんされたりするリスクを回避できるため、家庭裁判所の検認が不要になります。
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