FP2級の過去問
2022年1月
学科 問57
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で、死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、当該年金は相続税の課税対象とならない。
- 契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合、被相続人が負担していた保険料に対応する生命保険契約に関する権利は、契約者である相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
- 被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した上場株式は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
- 被相続人から相続時精算課税制度による贈与により取得した現金は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
【相続・事業継承:相続と税金】
についての問題です。
1 .〇
未支給年金請求をして受け取ることができる公的年金は一時所得として、所得税の課税対象となります。
また、未支給年金請求をして受け取ることができる企業年金や個人年金は相続税の対象となります。
2 .〇
保険料負担者が被相続人の場合、契約者である相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
3 .×
生前贈与により被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した財産は、
その者が相続や遺贈により財産を取得した場合に相続税の課税対象となります。
4 .〇
被相続人から相続時精算課税制度による贈与により取得した現金は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となります。
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02
正解は3です。
1→正しい記述です。
年金を受け取るはずだった人が死亡し、まだ支給されていない年金(=未支給年金)は、年金を受け取るはずだった人と生計を同じくしていた遺族が請求することで受け取ることができます。相続や遺贈ではなく、未支給年金請求権という遺族固有の権利によって取得可能になるものなので、相続税の課税対象とはなりません。
2→正しい記述です。
相続人、被相続人という言葉を言い換えるだけでも頭の中を整理しやすくなりますよ。
相続人=相続する人、被相続人=故人。
3→問題文の相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらずの部分が誤りです。
死亡日前3年間に故人から贈与を受けた財産は、相続または遺贈により取得していなければ、相続税の課税対象にはなりません。
4→正しい記述です。
相続時精算課税制度を活用すれば2500万円までの贈与は贈与税がかかりません。そして、贈与者が亡くなった時に初めて、制度を利用した時の贈与財産とその他の相続財産との合計額から相続税額を計算します。
☆併せて覚えておきたい相続時精算税制度のポイント
◎60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子、孫への贈与
◎2500万円を超えた額については一律20%の贈与税が課される
◎一度この制度を使ってしまうと、暦年課税制度(年間110万の非課税枠)が使えない
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03
正解は3です。
1.適切
老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その死亡後に支給期の到来する未支給年金は、生計を同じくしていた受給権者の子や配偶者などが受け取ることができます。
未支給年金を請求した者の一時所得となるので、相続税ではなく所得税の課税対象となります。
2.適切
生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合、契約者である相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
3.不適切
被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した上場株式は、相続や遺贈により財産を取得した場合に相続税の課税対象となります。
4.適切
相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与により取得した現金などの財産は、相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となります。
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