FP2級の過去問
2022年1月
学科 問59
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における土地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。
- Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。
- Aさんの子が、Aさんが所有する土地を使用貸借で借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。
- Aさんが、自己が所有する土地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1→正しい記述です。
自分の土地に自分の家=土地の所有者が自分のために使用する土地=自用地
このタイプの問題はイラストを描くと分かりやすいですよ。
2→正しい記述です。
借地権との違いに注意しましょう。
借地権=借地権が設定されている土地の借主側の権利分
貸宅地=借地権が設定されている土地の貸主側の権利分
3→使用貸借で借り受けている場合は、貸宅地ではなく、自用地としての評価になります。
4→正しい記述です。
自己が所有する土地に貸家が建っている場合=貸家建付地
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02
【相続・事業継承:相続財産の評価(不動産)】
についての問題です。
1.〇
土地:自分A
建物:自分A
建物の使用:自分A
は自用地です。
2 .〇
土地:自分A
建物:他人B
建物の使用:他人B
は貸宅地です。
3.×
使用貸借は自用地として評価します。
4 .〇
土地:自分A
建物:自分A
建物の使用:他人B
は貸家建付地です。
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03
正解は3です。
1.適切
自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価します。
2.適切
自己が所有する土地に賃借権を設定し、借地人がこの土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価します。
3.不適切
親が所有する土地を使用貸借で子が借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価します。
使用貸借とは、無償でモノを借りることです。
つまり子から地代を取っていないため、その土地の使用権の相続税評価額はゼロとなり、貸宅地ではなく自用地となります。
4.適切
自己が所有する土地の上に店舗用建物を建築し、それを第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価します。
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