FP2級の過去問
2022年1月
学科 問60
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲土地を相続により取得した。甲土地が特定居住用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下
「本特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき甲土地の価額として、最も適切なものはどれか。
< 甲土地の概要 >
面積:420m2
自用地の価額(本特例適用前の価額):210,000千円
「本特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき甲土地の価額として、最も適切なものはどれか。
< 甲土地の概要 >
面積:420m2
自用地の価額(本特例適用前の価額):210,000千円
- 210,000千円 - 210,000千円 ×( 400m2 / 420m2 ) × 80% = 50,000千円
- 210,000千円 - 210,000千円 ×( 330m2 / 420m2 ) × 80% = 78,000千円
- 210,000千円 - 210,000千円 ×( 240m2 / 420m2 ) × 50% = 150,000千円
- 210,000千円 - 210,000千円 ×( 200m2 / 420m2 ) × 50% = 160,000千円
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この過去問の解説 (3件)
01
【相続・事業継承:相続財産の評価(不動産)】
小規模宅地等の評価減の特例
についての問題です。
1.×
特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地の相続税の課税価格です。
適用限度面積は400m²まで、減額割合は80%です。
2.〇
特定居住用宅地等の相続税の課税価格です。
適用限度面積は330m²まで、減額割合は80%です。
3.×
該当する軽減措置はありません。
4.×
貸付事業用宅地等の相続税の課税価格です。
適用限度面積は200m²まで、減額割合は50%です
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02
正解は2です。
1→400㎡までの相続税評価額が80%減額されるのは、特定事業用宅地です。
2→正しい記述です。
特定居住用宅地等に該当する土地は、330㎡までの相続税評価額が80%減額されます。
3→この式に当てはまる軽減措置はありません。
4→200㎡までの相続税評価額が50%減額されるのは、貸付事業用宅地です。
ちなみに400㎡までの相続税評価額が80%減額されるのは、特定同族会社事業用宅地です。
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03
正解は2です。
相続した土地(面積420m、価額210,000千円)が特定居住用宅地に該当し、限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき土地の価額を計算します。
特定居住用宅地に該当すると、以下が適用されます。
限度面積…330m2
減額割合…80%
1.不適切
210,000千円 - 210,000千円 ×( 400m2 / 420m2 ) × 80% = 50,000千円
赤字部分の400m2は、特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等の限度面積です。
2.適切
210,000千円 - 210,000千円 ×( 330m2 / 420m2 ) × 80% = 78,000千円
限度面積330m2、減額割合80%で計算されています。
3.不適切
210,000千円 - 210,000千円 ×( 240m2 / 420m2 ) × 50% = 150,000千円
赤字部分の240m2と50%が当てはまるような軽減措置はありません。
4.不適切
210,000千円 - 210,000千円 ×( 200m2 / 420m2 ) × 50% = 160,000千円
赤字部分の200m2と50%は、貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合です。
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