FP2級の過去問
2022年1月
実技 問61

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問題

FP技能検定2級 2022年1月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

(ア)弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係のない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(イ)税理士資格を有していないFPが、参加費有料の相続対策セミナーで、仮定の事例に基づく一般的な解説を行い、講師料を受け取った。
(ウ)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、有償で具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
(エ)生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1→◯

 公正証書遺言の証人になるために特別な資格は必要ありません。親戚にお願いするケースもあります。

尚、証人になれないのは

・未成年者 :判断能力が未熟なため

・推定相続人:公正さを保てないため

・受遺者:公正さを保てないため

・公証人の配偶者や4親等内の親族:チェック機能がはたらきにくくなるため

です。

2→◯

 仮定の事例に基づく一般的な解説であれば問題ありません。有償でも◯。

3→×

 有償で投資時期の具体的な判断や投資助言を行うには、投資助言・代理業の登録を受けていなければなりません。

4→◯

 必要保証額の計算に必要な登録事項はありません。誰が行ってもokです。

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02

【ライフプランニングと資金計画:ファイナンシャル・プランニングと関連法規】

についての問題です。

(ア)〇

弁護士資格の有無、有償・無償に関わらず、遺言者や公証人と利害関係のある成年者以外ならば誰でも公正証書遺言の証人になることができます。

(イ)〇

有償・無償問わず相続対策の一般的な解説を行うことはできます。

(ウ)×

有償・無償問わず具体的な投資時期等の判断や助言を行うことはできません。

(エ)〇

保険募集人は保険契約の勧誘・契約ができる資格です。

具体的な計算はFPが行っても構いません。

参考になった数1

03

正解はです。

(ア)適切

公正証書遺言の証人は、遺言者や公証人と利害関係のない成年者であることが必要です。

弁護士資格はなくても構いません。

(イ)適切

税理士資格を有していないFPが、参加費有料の相続対策セミナーで、仮定の事例に基づく一般的な解説を行い、講師料を受け取ることは問題ありません。

税理士の独占業務である「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行うには税理士資格が必要です。

(ウ)不適切

特定企業の公表されている決算報告書を用いて、有償で具体的な投資時期等の判断や助言を行うためには、投資助言・代理業の登録を受ける必要があります。

(エ)適切

生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算するのは問題ありません。

したがって、「 2 .(ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)○」が正解です。

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