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FP2級の過去問 2022年1月 実技 問62

問題

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「消費者契約法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
消費者契約法における「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)のみである。
   2 .
事業者が、消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について消費者に不利な事実をわざと告げずに消費者が誤認をして契約した場合、当該契約は取り消すことができる。
   3 .
消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約した場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。
   4 .
「販売した商品は、いかなる理由があっても、後から返品・キャンセルはできません」とした契約条項は無効である。
( FP技能検定2級 2022年1月 実技 問62 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解はです。

1.適切

消費者契約法における「消費者」とは、個人のみです。

また、「事業者」とは法人その他の団体事業として又は事業のために契約当事者となる個人のことを指します。

2.適切

事業者が、不利な事実を告知しないことを不利益事実の不告知といいます。

そのために消費者が誤認をして契約した場合、当該契約は取り消すことができます

3.不適切

消費者が、商品を買わずに帰りたいという意思を示し、それにもかかわらず帰らせてもらえずに困惑して契約した場合は、購入場所が事業者の店舗であっても、当該契約は取り消すことができます

4.適切

消費者の解除権(キャンセルする権利)を放棄させる条項は無効です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

【金融資産運用:関連法規】

についての問題です。

1 .〇

消費者契約法における「消費者」は、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)のみです。

2 .〇

不実告知(嘘を言われた)は不当な勧誘により締結させられた契約に該当しますので、取り消しができます。

3 ×

退去妨害(帰りたいのに帰してくれない)は不当な勧誘により締結させられた契約に該当しますので、取り消しができます。

4 .〇

消費者の解除権を放棄させる条項は無効となります。

0

正解はです。

1→正しい記述です。

 

2→正しい記述です。

 

3→購入場所が事業者の店舗である場合、契約を取り消すことができないのは、クーリングオフ制度です。消費者契約法では、消費者が困惑して契約した場合、それがどこの場所であっても契約取り消しを行うことができます。

4→正しい記述です。

 

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