FP2級の過去問
2022年1月
実技 問69
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 実技 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
井川さんは、相続により取得した土地の有効活用を検討するに当たり、FPの飯田さんに、借地借家法に定める借地権について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
井川さん:「まず、普通借地権について教えてください。存続期間の定めはありますか。」
飯田さん:普通借地権の最初の存続期間は( ア )ですが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされます。」
井川さん:「地主から契約の更新を拒絶するに当たって、正当事由は必要でしょうか。」
飯田さん:「正当事由は( イ )です。」
井川さん:「次に、一般定期借地権の存続期間について教えてください。」
飯田さん:「一般定期借地権の存続期間は( ウ )以上です。契約を締結する際は、契約の更新がない旨などの特約を、( エ )行わなければなりません。」
井川さん:「まず、普通借地権について教えてください。存続期間の定めはありますか。」
飯田さん:普通借地権の最初の存続期間は( ア )ですが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされます。」
井川さん:「地主から契約の更新を拒絶するに当たって、正当事由は必要でしょうか。」
飯田さん:「正当事由は( イ )です。」
井川さん:「次に、一般定期借地権の存続期間について教えてください。」
飯田さん:「一般定期借地権の存続期間は( ウ )以上です。契約を締結する際は、契約の更新がない旨などの特約を、( エ )行わなければなりません。」
- ア:10年 イ:必要 ウ:20年 エ:地方裁判所等の許可を得て
- ア:10年 イ:不要 ウ:20年 エ:公正証書等の書面によって
- ア:30年 イ:必要 ウ:50年 エ:公正証書等の書面によって
- ア:30年 イ:不要 ウ:50年 エ:地方裁判所等の許可を得て
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この過去問の解説 (3件)
01
【相続・事業継承:相続財産の評価(不動産)】
についての問題です。
▶普通借地権
最初の存続期間は(ア)30年以上となります。
契約を締結するのは書面でなくても構いません。
地主から契約の更新するに当たって正当事由は(イ)必要です。
▶一般定期借地権
存続期間は(ウ)50年以上となります。建物再築による延長はありません。
契約を締結するのは契約の更新がない旨などの特約を、(エ)公正証書等の書面によって行わなければなりません。
契約終了時に更地にして返却します。
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02
正解は3です。
普通借地権の最初の存続期間は30年以上(ア)を定めなければなりません。
これより長い期間を定めた時はその期間となります。
また、正当な事由がない限り、契約の更新を拒絶することはできません。
=正当な事由が必要(イ)です。
一般定期借地権の存続期間は50年以上(ウ)です。
契約は公正証書の書面によって(エ)行わなければなりません。
また、借りた土地は期間満了時には建物を取り壊し、更地にした状態で返還しなければならない上に、契約の更新や建物の買取り請求もできません。
〜・一緒に覚えておくと便利・〜
事業用定期借地権・・存続期間は10年〜50年未満です。
借地の利用目的が事業用であるという制限があります。
更地にして返すこと、契約の更新や建物の買取り請求ができないことは一般定期借地権と同じです。
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03
正解は3です。
(ア)
普通借地権の最初の存続期間は30年です。
地主と借地人が合意の上30年より長い期間を定めたときは、その期間での契約となります。
30年未満の期間を定めたときは、存続期間は30年です。
(イ)
地主から契約の更新を拒絶する場合、正当事由は必要です。
(ウ)
一般定期借地権の存続期間は50年以上です。
(エ)
一般定期借地権の契約を締結する際は、契約の更新がない旨などの特約を、公正証書等の書面によって行わなければなりません。
答えは、「 3 .ア:30年 イ:必要 ウ:50年 エ:公正証書等の書面によって」となります。
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