FP2級の過去問
2022年1月
実技 問70

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問題

FP技能検定2級 2022年1月 実技 問70 (訂正依頼・報告はこちら)

倉田さんは、居住している自宅の土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

<資料>
・取得日:2017年1月5日
・売却予定日:2022年2月1日
・取得費:5,500万円
・譲渡価額(合計):9,800万円
・譲渡費用(合計):300万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。

倉田さんがこの土地および建物を売却した場合の特別控除後の譲渡所得の金額は( ア )万円となり、課税( イ )譲渡所得金額として扱われる。
  • ア:1,000  イ:短期
  • ア:1,300  イ:短期
  • ア:1,000  イ:長期
  • ア:1,300  イ:長期

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

(ア)

譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

で算出することができます。

資料によると

・譲渡価額:9,800万円

・取得費:5,500万円

・譲渡費用:300万円

・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受ける

9,800万円ー(5,500万円+300万円)ー3,000万円=1,000万円…譲渡所得

(イ)

土地・建物の譲渡所得

譲渡した年の1月1日時点での所有期間が

5年以下の場合…短期

5年超の場合…長期

資料によると

・取得日:2017年1月5日

・売却予定日:2022年2月1日

つまり2022年1月1日現在では、所有期間は5年以下なので短期譲渡所得となります。

したがって「1 .ア:1,000 イ:短期」が正解です。

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02

【タックスプランニング:各種所得の内容】

 譲渡所得

についての問題です。

(ア)特別控除後の譲渡所得の金額は1,000万円です。

譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除

9,800万円-(5,500万円+300万円)-3,000万円=1,000万円

(イ)短期譲渡所得として扱われます。

1月1日時点で5年以下だと短期、5年超えると長期になります。

ちなみに、土地・建物の譲渡所得は申告分離課税で、長期譲渡所得は税率20%、短期譲渡所得は39%です。

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03

正解はです。

(ア)

9800万−(5500万+300万)−3000万

=9800万−5800万−3000万

1000万

(イ)

分離長期譲渡所得・・取得した日から売却した日が属する年の1月1日までの保有期間が5年を超える

分離短期譲渡所得・・取得した日から売却した日が属する年の1月1日までの保有期間が5年以下

◎問題から、2017年1月5日→2022年2月1日なので5年以下になります。

よって、答えは分離短期譲渡所得になります。

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