問題
< 資料1:保険証券(一部抜粋)>
【 特定(三大)疾病保障保険A 】
契約日:2015年9月1日
保険契約者:高倉 邦治
被保険者:高倉 邦治
死亡保険金受取人:高倉 千鶴子(妻)
特定疾病保険金または死亡・高度障害保険金:1,000万円
【 介護保障保険B 】
契約日:2018年3月1日
保険契約者:高倉 邦治
被保険者:高倉 邦治
死亡保険金受取人:高倉 千鶴子(妻)
介護保険金・死亡保険金:500万円
特約等:リビングニーズ特約
< 資料2:介護保障保険B約款(一部抜粋)>
名称:介護保険金
支払事由:保険期間中に次のいずれかに該当したとき
① 公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態
② 会社の定める要介護状態
次の(1)および(2)をともに満たすことが、医師によって診断確定されたこと
(1)被保険者が、責任開始時以後の傷害または疾病を原因として、要介護状態(別表1)に該当したこと
(2)被保険者が、(1)の要介護状態(別表1)に該当した日からその日を含めて180日以上要介護状態が継続したこと
[ 別表1 ]
要介護状態:次のいずれかに該当したとき
1)常時寝たきり状態で、下表の(a)に該当し、かつ、下表の(b)~(e)のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態
2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
[ 表 ]
(a)ベッド周辺の歩行が自分ではできない
(b)衣服の着脱が自分ではできない
(c)入浴が自分ではできない
(d)食物の摂取が自分ではできない
(e)大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない
(ア)邦治さんが、がん(悪性新生物)と診断され、特定疾病保障保険Aから特定疾病保険金が支払われた場合、特定疾病保障保険Aの契約は終了となる。
(イ)邦治さんが、疾病により余命1年以内と診断された場合、介護保障保険Bから死亡保険金の一部または全部を受け取ることができる。
(ウ)邦治さんが、公的介護保険制度の要介護3に認定された場合、介護保障保険Bから介護保険金を受け取ることができる。
(エ)邦治さんが、常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行、入浴および大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできなくなり、他人の介護を要する状態が180日以上継続した場合、介護保障保険Bから介護保険金を受け取ることができる。