FP2級の過去問
2022年1月
実技 問73
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
高倉邦治さんが契約している第三分野の保険(下記<資料>参照)の契約に関する次の(ア)~(エ) の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、保険契約は 有効に成立しており、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
< 資料1:保険証券(一部抜粋)>
【 特定(三大)疾病保障保険A 】
契約日:2015年9月1日
保険契約者:高倉 邦治
被保険者:高倉 邦治
死亡保険金受取人:高倉 千鶴子(妻)
特定疾病保険金または死亡・高度障害保険金:1,000万円
【 介護保障保険B 】
契約日:2018年3月1日
保険契約者:高倉 邦治
被保険者:高倉 邦治
死亡保険金受取人:高倉 千鶴子(妻)
介護保険金・死亡保険金:500万円
特約等:リビングニーズ特約
< 資料2:介護保障保険B約款(一部抜粋)>
名称:介護保険金
支払事由:保険期間中に次のいずれかに該当したとき
① 公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態
② 会社の定める要介護状態
次の(1)および(2)をともに満たすことが、医師によって診断確定されたこと
(1)被保険者が、責任開始時以後の傷害または疾病を原因として、要介護状態(別表1)に該当したこと
(2)被保険者が、(1)の要介護状態(別表1)に該当した日からその日を含めて180日以上要介護状態が継続したこと
[ 別表1 ]
要介護状態:次のいずれかに該当したとき
1)常時寝たきり状態で、下表の(a)に該当し、かつ、下表の(b)~(e)のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態
2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
[ 表 ]
(a)ベッド周辺の歩行が自分ではできない
(b)衣服の着脱が自分ではできない
(c)入浴が自分ではできない
(d)食物の摂取が自分ではできない
(e)大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない
(ア)邦治さんが、がん(悪性新生物)と診断され、特定疾病保障保険Aから特定疾病保険金が支払われた場合、特定疾病保障保険Aの契約は終了となる。
(イ)邦治さんが、疾病により余命1年以内と診断された場合、介護保障保険Bから死亡保険金の一部または全部を受け取ることができる。
(ウ)邦治さんが、公的介護保険制度の要介護3に認定された場合、介護保障保険Bから介護保険金を受け取ることができる。
(エ)邦治さんが、常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行、入浴および大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできなくなり、他人の介護を要する状態が180日以上継続した場合、介護保障保険Bから介護保険金を受け取ることができる。
< 資料1:保険証券(一部抜粋)>
【 特定(三大)疾病保障保険A 】
契約日:2015年9月1日
保険契約者:高倉 邦治
被保険者:高倉 邦治
死亡保険金受取人:高倉 千鶴子(妻)
特定疾病保険金または死亡・高度障害保険金:1,000万円
【 介護保障保険B 】
契約日:2018年3月1日
保険契約者:高倉 邦治
被保険者:高倉 邦治
死亡保険金受取人:高倉 千鶴子(妻)
介護保険金・死亡保険金:500万円
特約等:リビングニーズ特約
< 資料2:介護保障保険B約款(一部抜粋)>
名称:介護保険金
支払事由:保険期間中に次のいずれかに該当したとき
① 公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態
② 会社の定める要介護状態
次の(1)および(2)をともに満たすことが、医師によって診断確定されたこと
(1)被保険者が、責任開始時以後の傷害または疾病を原因として、要介護状態(別表1)に該当したこと
(2)被保険者が、(1)の要介護状態(別表1)に該当した日からその日を含めて180日以上要介護状態が継続したこと
[ 別表1 ]
要介護状態:次のいずれかに該当したとき
1)常時寝たきり状態で、下表の(a)に該当し、かつ、下表の(b)~(e)のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態
2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
[ 表 ]
(a)ベッド周辺の歩行が自分ではできない
(b)衣服の着脱が自分ではできない
(c)入浴が自分ではできない
(d)食物の摂取が自分ではできない
(e)大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない
(ア)邦治さんが、がん(悪性新生物)と診断され、特定疾病保障保険Aから特定疾病保険金が支払われた場合、特定疾病保障保険Aの契約は終了となる。
(イ)邦治さんが、疾病により余命1年以内と診断された場合、介護保障保険Bから死亡保険金の一部または全部を受け取ることができる。
(ウ)邦治さんが、公的介護保険制度の要介護3に認定された場合、介護保障保険Bから介護保険金を受け取ることができる。
(エ)邦治さんが、常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行、入浴および大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできなくなり、他人の介護を要する状態が180日以上継続した場合、介護保障保険Bから介護保険金を受け取ることができる。
- (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)○
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)○
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この過去問の解説 (3件)
01
【リスク管理:第三分野の保険】
についての問題です。
(ア)〇
特定疾病保障保険は三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)と診断された場合に保険金が支払われます。
保険金の支払いは1度のみで、契約は終了します。
(イ)×
リビングニーズ特約により余命6ヶ月と診断された場合、死亡保険金の範囲内3,000万円を上限として保険金が支払われます。
(ウ)〇
< 資料2:介護保障保険B約款(一部抜粋)>より、
「① 公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態」
が支払事由とされています。
問題文では「要介護3に認定された場合」となっていますので、保険金が支払われます。
(エ)〇
[ 別表1 ]
常時寝たきり状態
[ 表 ]
(a)ベッド周辺の歩行が自分ではできない
(c)入浴が自分ではできない
(e)大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない
に該当して他人の介護を要する状態ですので要介護状態となります。
< 資料2:介護保障保険B約款(一部抜粋)>より、
「支払事由② 会社の定める要介護状態」に該当します。
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02
正解は4です。
(ア)〇
特定疾病保障保険では、がん、急性心筋梗塞、脳卒中で所定の状態になったとき、保険金が支払われ、契約は終了となります。
死亡した場合は、死亡保険金を受け取ることができます。
(イ)×
介護保険Bに付帯されているリビングニーズ特約は、余命6カ月以内と診断された場合に死亡保険金の一部または全部を受け取ることができます。
(ウ)〇
資料2によると、介護保障保険Bから介護保険金を受け取ることができるのは、公的介護保険制度に定める要介護2以上に認定された場合です。
(エ)〇
邦治さんは別表1の状態にあるため、会社指定の要介護状態に該当します。
よって正解は「4 .(ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)○」となります。
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03
正解は4です。
(ア)◯・・特定疾病保障保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中になった時、生前に死亡保険金額と同等の保険金を受け取ることができる保険です。一度保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。
(イ)✕・・余命1年以内という記述が誤りです。
リビングニーズ特約:余命6ヶ月以内と診断された時に、生存中に死亡保険金の一部または全部を受け取ることができます。
(ウ)◯・・要介護3に認定されたとの記載があります。資料に当てはめてみると、要介護2以上の状態に該当しているため介護保険金を受け取ることができます。
(エ)◯・・会社の定める要介護状態②に当てはまるため、介護保険金を受け取ることができます。
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