FP2級の過去問
2022年1月
実技 問74

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問題

FP技能検定2級 2022年1月 実技 問74 (訂正依頼・報告はこちら)

野村洋平さんが契約している火災保険(地震保険付帯、下記<資料>参照)の契約に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、超過保険や一部保険には該当しないものとし、<資料>に記載のない特約等については付帯がないものとする。また、保険契約は有効に継続しているものとする。

(ア)台風による強風で看板が飛来し、野村さんの住宅建物が損害を被った場合、補償の対象にならない。
(イ)野村さんの住宅に空き巣が侵入し、時価25万円の骨董品が盗まれた場合、補償の対象にならない。
(ウ)豪雨による床上浸水で野村さんの住宅建物が保険価額の20%の損害を被った場合、280万円の保険金を受け取ることができる。
(エ)野村さんの住宅建物が地震による火災で延床面積の60%の床面積を焼失した場合、地震保険の損害の程度は「大半損」に該当する。
問題文の画像
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

(ア)

台風による強風で損害を被った場合、②の「風災、ひょう災、雪災」に該当します。

<資料1>を見ると、②の場合は補償は「×」になっています。

(イ)×

火災保険では30万円を超える貴金属・宝石・美術品などは、契約時に申込書に明記することで補償の対象となります。

しかし野村さんが盗まれた骨董品は時価25万円なので、申込書に明記されていなくても③の「盗難」に該当するため保証されます。

(ウ)×

<資料2>の②「床上浸水で保険価額の15%以上30%未満の損害の場合」に該当します。

保険金は「保険金額×10%(1回の事故につき200万円限度)」です。

1,400万円×10%=140万円

(エ)

<資料3>に、「大半損」に該当するのは「消失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合」とあります。

野村さんが延床面積の60%を消失した場合、「大半損」に該当します。

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02

【リスク管理:損害保険】

についての問題です。

(ア)〇

<資料1:保険証券>建物・家財等に関する補償より、

②風災、ひょう災、雪災の補償は「無」とあります。

問題文は台風による風災となりますので補償されません。

(イ)×

<資料1:保険証券>建物・家財等に関する補償より、

③盗難 補償は「有」とあります。

(ウ)×

<資料2:付帯している特約>より、

問題文は②に該当します。

1,400万円×10%=140万円

が正です。

(エ)〇

<資料3:地震保険 損害の程度と認定の基準>より、

問題文は「大半損」に該当します。

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03

正解はです。

(ア)◯・・台風での強風による損害なので、資料1の風災のところを見てみると補償の対象外となっています。

(イ)✕・・資料1に当てはめてみると、③盗難より補償の対象となることが分かります。また、保険証券に明記されていない場合であっても、30万未満の資産の盗難は補償の対象となることを覚えておきましょう。

(別荘やゴルフ会員権、1個、または1組30万円以上の骨董品や貴金属など通常の生活において必要ではないものは補償対象外です。)

(ウ)✕・・床上浸水で20%の損害なので、資料2の②に当てはめます。

保険金=1400万×10%=140万なので、140万円の保険金を受け取ることができます。

(エ)◯・・『延床面積の60%の床面積を焼失した場合」との記載があるので、資料3の大半損、地震等により損害を受け、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満の場合に当てはまります。

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