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FP2級の過去問 2022年1月 実技 問76

問題

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会社員である湯本さんの2021年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、湯本さんが2021年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
問題文の画像
   1 .
不動産所得▲160万円が控除できる。
   2 .
不動産所得▲110万円と譲渡所得▲80万円が控除できる。
   3 .
不動産所得▲160万円と雑所得▲8万円が控除できる。
   4 .
不動産所得▲110万円が控除できる。
( FP技能検定2級 2022年1月 実技 問76 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解はです。

損益通算の対象となる損失は以下のとおりです。

不動産所得

事業所得

山林所得

譲渡所得

不動産所得は損益通算できますが、土地の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象ではありません。

160万円ー50万円(借入金の利子)=110万円

が損益通算の対象となる額です。

譲渡所得のうち上場株式の売却に係る損失は損益通算の対象外です。

雑所得は損益通算できません。

したがって、不動産所得の110万円が損益通算できる損失です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

【タックスプランニング:損益通算】

についての問題です。

給与所得と損益通算できるのは以下です。

▶不動産所得

 土地の取得に要した借入金の利子は損益通算できません。

 建物の取得に要した借入金の利子は損益通算できます。

▶事業所得

▶山林所得

▶譲渡所得

 以下は損益通算できません。

 ■生活に必要のない資産の譲渡損失

  (ゴルフ会員権・別荘など)

 ■株式等の譲渡損失

  上場株式・特定公社債等の譲渡損失については以下と損益通算ができます。

  ・同年の上場株式等の譲渡所得

  ・配当所得(申告分離課税を選択)

  ・一部の利子所得

よって、<資料>より、

不動産所得=▲160万円+50万円=▲110万円

のみ控除できます。

0

正解はです。

ここでのポイントは2つあります。

1つ目は、上場株式の譲渡による損失の損益通算です。

損益通算が・・

◯(できる)

・他の上場株式の譲渡所得

分離課税を選択した上場株式の配当所得

・特定公社債にかかる利子所得及び譲渡所得

✕(できない)

・給与所得

・年金の雑所得

よって、上場株式の売却にかかる損失は給与所得と損益通算することはできません。

また、雑所得の損失も給与所得との損益通算はできません。

2つ目は、不動産所得の計算で生じた損失は、土地の取得に要した借入金の利子(ここでは50万)を除いた額が損益通算の対象になるという点です。

よって、給与所得と損益通算できる額は、

不動産所得の損失のうち50万を引いた額

160万ー50万=110万 

となり、答えは4です。

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