FP2級の過去問
2022年1月
実技 問78
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 実技 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
個人事業主の千田さんは、2021年4月1日に建物を購入したが、営業開始が遅延し、同年10月25日から事業の用に供している。千田さんの2021年分の所得税における事業所得の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、建物は、事業にのみ使用しており、その取得価額は5,000万円、法定耐用年数は50年である。
<耐用年数表(抜粋)>
法定耐用年数:50年
定額法の償却率:0.020
定率法の償却率:0.040
<耐用年数表(抜粋)>
法定耐用年数:50年
定額法の償却率:0.020
定率法の償却率:0.040
- 25万円
- 50万円
- 75万円
- 150万円
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
定額法と定率法は、企業なのか個人事業主なのか、また、購入したものが何かにより、どちらを使用するか決まっている場合と、どちらかを選択できる場合があります。
<定額法と定率法の違い>
◎定額法・・毎年決まった金額を、減価償却処理する計算方法です。
◎定率法・・一番最初の金額が最も大きく、そこから一定の割合で金額が小さくなっていく計算法です。毎年計上金額が違います。
<ポイント>
・個人事業主は、税務署への届出により変更も可能ですが、基本的には定額法を用いることが定められています。
・企業でも個人事業主でも定額法での減価償却の計算が定められているものがあります。
=建物、建築附属設備、構築物、ソフトウェア
これらの点を問題と照らし合わせてみると、
個人事業主で、建物についての減価償却費を求めるので、
定額法を使うことが分かります。
よって、
5000万×0.020=100万円
そして、事業の用に供した期間が10月25日からですので、1年の内10、11、12月の3ヶ月の部分になります。
100万×3/12=25万円 が答えです。
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02
正解は1です。
減価償却
定額法…毎年一定の額の償却費を計上する方法
定率法…毎年償却残高に対して一定の割合で償却を行う方法
1998年4月1日以降に取得した建物は、定額法を用いて減価償却を行います。
建物の購入価格:5,000万円
定額法の償却率:0.020
5,000万円×0.020=100万円
事業の用に供したのが10月25日からなので、使用したのは1年(12か月)のうち10月~12月の3か月間ということになります。
100万円×3/12=25万円
よって正解は「 1 .25万円」となります。
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03
【タックスプランニング:各種所得の内容】
についての問題です。
▶所得税の計算上の減価償却は定額法で算出します。
ちなみに、法人税の計算上の減価償却は定率法で算出します。
▶所得税の計算上の減価償却費
取得価格×定額法の償却率×事業に使用した割合
で算出します。
▶問題文より事業に使用した月数は3か月です。
よって
5,000万円×0.020×3/12=25万円
となります。
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