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FP2級の過去問 2022年1月 実技 問90

問題

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剛さんはマンションの購入に当たり、夫婦での住宅ローンの借入れを検討しており、FPの東さんに質問をした。東さんが行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
問題文の画像
   1 .
「ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを契約するため、一定の条件を満たせば、剛さんと陽子さんは2人とも住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。」
   2 .
「連帯債務方式で夫婦の共働きの収入からローン返済をする場合、マンションを剛さん単独名義にすると、ローン返済の年ごとに陽子さんから剛さんに贈与があったものとみなされます。」
   3 .
「連帯保証方式である収入合算を利用すると、夫婦の収入を合算して1つの住宅ローンを契約するため、剛さんが単独で住宅ローンを契約する場合と比べて、借入金額を増やすことができます。」
   4 .
「連帯保証方式である収入合算で住宅ローンを契約した場合、剛さんと陽子さんは2人とも団体信用生命保険を付保することができます。」
( FP技能検定2級 2022年1月 実技 問90 )
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この過去問の解説 (3件)

3

【ライフプランニングと資金計画:ライフプラン策定上の資金計画】

についての問題です。

1.〇

ペアローンでは契約が2本になりますので夫婦それぞれが住宅ローン控除が適用されます。

それぞれが団体信用生命保険を付保することも可能です。

2.〇

問題文の通りです。

契約は1本ですが、主債務者も連帯債務者も住宅ローン控除が適用されます。

3.〇

問題文の通りです。

連帯保証方式に限らず、収入合算を利用すると借入金額を増やすことができます。

4.×

連帯保証方式は、連帯保証人に債務はありません。

債務者が返済できない場合に返済義務が生じるので、債務者のみ団体信用生命保険を付保することがきます。

住宅ローン控除についても債務者のみ適用されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解はです。

1.適切

ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを契約するため、夫婦2人とも住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除の適用を受けることができます。

2.適切

連帯債務方式では、夫婦が連名で住宅ローンの連帯債務者となり債務を負担をします

マンションの名義をどちらか一方の単独名義にした場合、ローン返済の年ごとに名義人でない方から名義人に対して贈与があったものとみなされます。

3.適切

連帯保証方式である収入合算を利用すると、住宅ローンを契約する際に夫婦の収入を合算することになります。

年収の額が増えると、住宅ローンの借入可能額も増えるため、どちらか1人が単独で住宅ローンを契約するより借入金額を増やすことができます。

4.不適切

連帯保証方式では、どちらか1人が契約者でもう1人が連帯保証人です。

団体信用生命保険に加入できるのは住宅ローンの契約者のみなので、夫婦2人ともに付保することはできません。

1

正解はです。

1・・正しい記述です。

 ペアローンは夫婦それぞれがローンを組むことができます。そして、それぞれに住宅ローン控除が適用されるため、大きな節税効果が期待できます。

2・・正しい記述です。

 連帯債務方式で、夫婦それぞれがローンの返済にあたるのにもかかわらず、マンションの名義人がどちらか一方になっていると、名義人ではない方から贈与があったとみなされます。

3・・正しい記述です。

 収入合算とは、一定の収入があり、いくつかの条件を満たした者が、自分と申込人の収入とを合わせて計算することで、住宅ローンの審査を受けることです。収入を合算した者は、連帯保証人になることが必須条件で、単独で住宅ローンを契約する時と比べて、借入金額を増やすことが可能です。

4・・連帯保証方式である収入合算で住宅ローンを契約した場合、剛さんか陽子さんどちらか1人が契約者となっています。団体信用生命保険を付与することができるのは、住宅ローンの契約者となっている必要がありますので、2人ともに団体信用生命保険を付保することはできません。

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