FP2級の過去問
2022年1月
実技 問91

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2022年1月 実技 問91 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

FPの東さんは、個人に対する所得税の仕組みについて剛さんから質問を受けた。東さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の(ア)~(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

(ア)「剛さんが収入保障保険や低解約返戻金型終身保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(イ)「剛さんが住宅ローンを組んでマンションを購入することにより受けられる住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
(ウ)「剛さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(エ)「剛さんが空き巣に入られ盗難被害を受けたことによって受けられる雑損控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から控除することができます。」
問題文の画像
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)×  (エ)○

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

 この問題のポイントは、所得控除として差し引かれるのか、税額控除として差し引かれるのかです。

所得控除・・税金をかける前の元々の所得から金額を減らします。

税金控除・・計算した後の税金そのものの額から金額を差し引きます。

(ア)生命保険料控除・・所得控除

(イ)住宅ローン控除・・税額控除 ※配当控除も税額控除として頻出なので覚えておきましょう

(ウ)寄附金控除・・・・所得控除

(エ)雑損控除・・・・・所得控除

参考になった数3

02

正解はです。

(ア)適切

収入保障保険や低解約返戻金型終身保険の保険料は、所得控除として一定金額を所得金額から差し引くことができます。

※所得控除…所得の合計額から一定の金額を差し引く制度

(イ)適切

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、税額控除として一定金額を所得税額から差し引くことができます。

※税額控除…所得税額から一定金額を差し引く制度

(ウ)適切

ふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、所得控除として一定金額を所得金額から差し引くことができます。

(エ)不適切

盗難被害を受けたことによって受けられる雑損控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。

参考になった数0

03

【タックスプランニング:所得控除】

についての問題です。

(ア)〇

生命保険料控除は、所得控除として一定金額を所得金額から差し引くことができます。

新契約では最高12万円控除できます。

(イ)〇

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、税額控除として一定金額を所得税額から差し引くことができます。

(ウ)〇

寄附金控除は、所得控除として一定金額を所得金額から差し引くことができます。

(エ)×

雑損控除は、所得控除として一定金額を所得金額から控除することができます。

詐欺や恐喝は対象外となります。

参考になった数0