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FP2級の過去問 2022年1月 実技 問100

問題

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<設例>

博之さんは、会社を退職して健康保険の被保険者資格を失い、すぐには再就職しない場合の公的医療保険について、FPの細井さんに質問をした。退職後の公的医療保険制度の選択肢に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句の組み合わせとして、適切なものはどれか。なお、博之さんと晴美さんはそれぞれ全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、晴美さんは裕美さんよりも年収が多く、博之さんは障害者ではない。
問題文の画像
   1 .
ア:3割  イ:協会けんぽ ウ:103万円
   2 .
ア:全額  イ:市区町村  ウ:130万円
   3 .
ア:3割  イ:年金事務所  ウ:201万円
   4 .
ア:半額  イ:市区町村  ウ:201万円
( FP技能検定2級 2022年1月 実技 問100 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解はです。

(ア)

退職前は保険料の50%は会社が負担しますが、退職後の任意継続被保険者の保険料は全額自己負担です。

(イ)

国民健康保険に加入するには、健康保険の資格喪失後14日以内に居住する市区町村に届け出る必要があります。

(ウ)

健康保険の被扶養者となるには、

年収が130万円未満であること(障害者、60歳以上の場合は180万円未満)

・原則として被保険者の年収の2分の1未満であること

という要件を満たす必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

【ライフプランニングと資金計画:社会保険】

についての問題です。

(ア):全額

任意継続保険者として健康保険に加入した場合の保険料は全額が本人負担となります。

退職した会社が払う義理はありません。

(イ):市町村

国民健康保険第1号被保険者として加入する場合は、健康保険の資格喪失後14日以内に市長村に届け出る必要があります。

75歳まで加入できます。

(ウ):130万円

国民健康保険は加入者全員が被保険者となりますが、健康保険には被扶養者という制度があります。

60歳未満で同居の場合の被扶養者になる条件として、

「年収130万円未満、かつ、原則として被保険者の年収の1/2未満であること。」

とされています。

0

正解はです。

(ア)・・任意継続被保険者として健康保険に加入した場合、事業主との折半であった保険料が全額自己負担になります。

(イ)・・会社を退職して、健康保険の被保険者資格を失い、国民健康保険に加入する場合、資格喪失後から14日以内市区町村に届け出なければなりません。

(ウ)・・会社を退職して、健康保険の被扶養者として加入する場合、60歳未満で、年収130万未満、かつ原則として被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。尚、60歳以上や障害厚生年金を受ける障害者の場合は年収180万未満となります。

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