FP2級の過去問
2022年1月
実技 問99

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問題

FP技能検定2級 2022年1月 実技 問99 (訂正依頼・報告はこちら)

博之さんは、自分の老齢年金の受取り方について考えており、FPの細井さんに質問をした。博之さんの老齢年金の繰上げ受給および繰下げ受給に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

(ア)老齢基礎年金または老齢厚生年金の支給の繰下げによる年金額の増額率は、最大で30%となる。
(イ)老齢基礎年金と併せて付加年金が受給できる場合であっても、付加年金については繰上げ受給により減額されることはなく、繰下げ受給により増額されることもない。
(ウ)老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求は、異なる時期に別々に行うことができない。
(エ)老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ申出は、異なる時期に別々に行うことができない。
問題文の画像
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)×
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)○
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

(ア)不適切

老齢基礎年金または老齢厚生年金の繰下げによる年金額の増額率は、1ヵ月につき0.7%です。

2022年4月以降、繰り下げ年齢が最大70歳→75歳に引き上げられたため、65歳から75歳までの10年間(=120ヵ月)繰り下げが可能になりました。

0.7%×120ヵ月=84%

(イ)不適切

老齢基礎年金と併せて付加年金が受給できる場合、付加年金は老齢年金と同じ割合で繰上げ受給で減額、繰下げ受給で増額されます。

(ウ)適切

老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求は、異なる時期に別々に行うことができません。

(エ)不適切

老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ申出は、それぞれ異なる時期に別々に行うことができます。

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02

【ライフプランニングと資金計画:公的年金】

についての問題です。

※本問題については2022年4月改正されます。

(ア)×

老齢基礎年金または老齢厚生年金の支給の繰下げによる年金額の増額率は、最大で42%となります。

支給の繰下げによる年金額の増額率は、

0.7%×繰下げした月数

で算出できます。

65歳から70歳までの繰下げが可能ですので、最大は60ヶ月となります。

よって、

0.7%×60=42%

となります。

(イ)×

付加年金は、繰上げ受給した場合は減額し、繰下げ受給した場合は増額します。

(ウ)〇

老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求は、異なる時期に別々に行うことができません。

(エ)×

老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ申出は、異なる時期に別々に行うことができます。

66歳到達日以降に繰下げの申し出ができます。

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03

正解はです。

(ア)・・✕

公的年金を繰り下げた時の受給率は1ヶ月0.7%で70歳まで、つまり最大60ヶ月まで繰り下げできたので、増額率は最大0.7×60=42%でした。

※現在は年金改正で令和4年4月1日以後、繰り下げ受給が75歳まで可能になり、最大84%まで引き上げられています。

一方で、繰り上げ受給をすると、年金受給率は1ヶ月当たり0.5%減で最大60歳まで、つまり最大60ヶ月繰り上げたとすると、減額率は0.5×60=30%でした。

※現在、令和4年3月31日までに60歳に到達している人までは0.5%、それ以後は0.4%に緩和され、減額率は最大で0.4×60=24%となっています。

(イ)・・✕

老齢基礎年金と併せて、付加年金が受給できる場合、老齢基礎年金の繰り上げ、繰り下げと一緒に付加年金も繰り上げ、繰り下げされます。付加年金の増減の割合も老齢基礎年金と同じです。

(ウ)・・◯

(エ)・・✕

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、繰り上げは異なる時期に別々にはできませんが、繰り下げは異なる時期にすることができます。

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