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FP2級の過去問 2022年5月 学科 問3

問題

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労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
労災保険の保険料を計算する際に用いる労災保険率は、常時使用する従業員数に応じて定められている。
   2 .
労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の1日目から休業補償給付が支給される。
   3 .
労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。
   4 .
労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。
( FP技能検定2級 2022年5月 学科 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

5

労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。】が正解です。

選択肢1. 労災保険の保険料を計算する際に用いる労災保険率は、常時使用する従業員数に応じて定められている。

不適切

労働保険料率は業種によって定められているため、

常時使用する従業員数は関係ありません。

選択肢2. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の1日目から休業補償給付が支給される。

不適切

労災の休業補償給付の支給は休業4日目からです。

1~3日目までは待期期間となるため、

事業主が休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行います。

選択肢3. 労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。

適切

療養補償給付は傷病が治癒するまでの全額が支給されるため、自己負担はありません

労災指定病院以外で治療を受けた場合は、

一旦自己負担で支払いし、後日労働基準監督署に申請することで、

自己負担額が全額支給されます。

選択肢4. 労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。

×不適切

障害補償給付は、負傷や疾病が治ったときに身体に一定の障害が残った場合に、

所定の障害等級に応じて支給されます。

以下のような振り分けになるので自身で選択して受給することはできません。

障害が重度の場合:障害補償年金を毎年支給

障害が軽度の場合:障害補償一時金を障害の程度に応じて支給

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1

労災保険に関する問題です。

選択肢1. 労災保険の保険料を計算する際に用いる労災保険率は、常時使用する従業員数に応じて定められている。

不適切

労災保険率は、従業員数ではなく事業の種類ごとに違います。

労災のリスクが事業内容により異なるため、労災保険率は業種により54種類に細分化されています。

選択肢2. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の1日目から休業補償給付が支給される。

不適切

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合に支給されます。

ただし、休業1日目~3日目までは待期期間となり、支給されるのは休業4日目からになります。

選択肢3. 労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。

適切

療養補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病により療養する場合に支給されます。

労災指定病院で療養する場合は、労働者の一部負担金はありません。

労災指定病院以外で療養する場合は、いったんは自分で全額を支払い、のちにその金額が支給されることになります。

選択肢4. 労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。

不適切

傷害補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに一定の障害が残った場合、認定された障害の等級に応じて支給されます。

傷害補償年金か傷害補償一時金かは、自分で選択できるわけではありません。

0

労災保険に関する問題は頻出です。

雇用保険と混同しがちな部分もあるため、しっかり分けて覚えるようにしましょう。

特に今回の選択肢にはありませんが、労災保険料は全額事業主負担であるということもよく問われます。

労災保険料・・・全額事業主負担

雇用保険料・・・折半ではないが、労使ともに負担

健康保険料・・・労使折半

これらは混同しがちですが、どれも頻出のため、しっかり覚えましょう。

選択肢1. 労災保険の保険料を計算する際に用いる労災保険率は、常時使用する従業員数に応じて定められている。

不適切

労災の保険料を計算する際の保険料率は、事業の種類によって定められています。

選択肢2. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の1日目から休業補償給付が支給される。

不適切

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷・疾病により療養することで、賃金の支払いが受けられない場合に受け取ることができる給付です。

支給は休業から4日目から、1日につき給付基礎日額の60%相当額です。

選択肢3. 労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。

適切

療養補償給付とは労働者が業務上の負傷・疾病した際に、労災指定病院で療養を受けたり、指定病院外で療養を受ける際の療養費として給付金を受け取ることができるものです。

労災指定病院で療養を受ける際は、治療・療養の給付となり、労働者の負担金はありません

やむを得ず指定病院外で療養を受ける際は、労災のため健康保険が使えず、一時的に10割負担となりますが、後日全額費用の給付があります。

基本的には労災指定病院での療養についてのみ問われるので、前者だけ覚えておけば試験上は問題ありません。

選択肢4. 労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。

不適切

障害補償年金と障害補償一時金は選択することはできません

どちらも業務上の負傷・疾病により一定の障害が残った場合、その障害が所定の障害等級に該当するときに受け取れるものです。

しかしこれは障害等級によって定められており、選択することはできません

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