FP2級 過去問
2022年5月
学科 問4
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半して負担するのに対し、雇用保険二事業の保険料は、事業主が全額を負担する。
- 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日である。
- 育児休業給付金は、期間を定めずに雇用される一般被保険者が、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、その休業開始日前1年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が6ヵ月以上あるときに支給される。
- 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
雇用保険料は、以下の三つに使われています。
①失業等給付
②育児休業給付
③雇用保険二事業
①と②に関しては事業主と労働者で折半して負担するのに対し、
労働者の雇用安定や職業訓練などを行う③に関しては事業主が全額負担します。
2.適切
一般受給資格者(自己都合退職や定年退職の場合)の所定給付日数は以下の通りです。
被保険者期間が1年以上10年未満の場合:90日
被保険者期間が10年以上20年未満の場合:120日
被保険者期間が20年以上の場合:150日
3.不適切
育児休業給付金は、育児休業開始前2年間に被保険者期間(賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月)が12か月以上あることが受給の条件になるので、不適切です。
4.適切
高年齢雇用継続給付基本給付金の給付額は、
60歳以前の賃金と比較してどれだけ賃金が下がったかで変わります。
賃金低下率61%以下:支給対象月に支払われた賃金額の15%相当を支給(最高額)
賃金低下率61~75%未満:支給対象月に支払われた賃金額の0~15%相当を支給
賃金低下率75%以上:不支給
よって正解は【3】です。
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02
雇用保険に関する問題です。
適切
雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半します。
雇用保険二事業は、事業主に対して給付が行われるので、保険料は事業主が全額を負担します。
適切
一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者であった期間(算定基礎期間)により異なります。
・1年以上10年未満…90日
・10年以上20年未満…120日
・20年以上…150日
不適切
育児休業給付金は、原則として育児休業を開始した日の前2年間で「就業した日が11日以上の月が12ヵ月以上」であることが必要です。
適切
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳を超えてからの賃金が60歳に到達した時の賃金と比較してどのぐらい低下したかによって決まります。
「支給対象月の賃金額」が「60歳に到達した時の賃金額」と比較して61%未満である場合、原則として当該支給対象月の賃金額の15%相当額が支給されます。
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03
雇用保険に関する問題は頻出ですが、ここまで深くまで問われることが少ないため、基礎的なことを押さえる程度で十分です。
2級になると給付日数は覚えなくてはいけませんが、保険料の折半の仕方は覚える必要はほぼ必要ないでしょう。
適切
雇用保険の保険料は、失業等給付・育児休業給付については労使折半、その他の部分については事業主負担となります。
この「その他」の部分というのが、雇用保険二事業となります。
雇用保険二事業とは、雇用安定事業と能力開発事業があり、失業の予防や雇用の増大などが該当します。
これは主に雇用主を援助するものがほとんどです。
適切
特定受給資格者・・・倒産などにより会社都合で退職を余儀なくされた者
一般の受給資格者・・・自己都合退職・定年退職
一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は必ず覚えましょう。
算定基礎期間(被保険者期間)で決まり、20年以上の場合は、150日です。
不適切
育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するために休業し、その間賃金の支払いがされない場合に受け取ることができます。
この給付金を受け取るためには、休業前2年間に12カ月以上被保険者である必要があります。
そして給付金額は、休業前の賃金の67%(休業開始後180日経過後は50%)となります。
適切
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険期間が5年以上で、60歳以上65歳未満の被保険者であること、さらに60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満になると受け取ることができます。
そして支給額は賃金の低下率が61%未満となると、最高額である賃金の15%となります。
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