FP2級の過去問 2022年5月 学科 問5
この過去問の解説 (3件)
1.不適切
国民年金の第1号被保険者は、
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人のうち、
自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人などが該当するので、
日本国籍の有無は関係ありません。
2.不適切
年金の支給繰下げ受給は、
老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時繰下げも、
いずれか一方だけの繰下げも可能です。
ただし、繰り上げ受給の場合は同時に繰り上げなければなりません。
3.不適切
加給年金を受け取るためには、
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、
その人に生計を維持されている配偶者か子がいる必要があります。
4.適切
産前産後休業・育児休業中の健康保険・厚生年金の保険料は、
事業主の申請によって事業主・被保険者ともに負担が免除されます。
よって正解は【4】です。
公的年金に関する問題です。
不適切
第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などを指します。
日本国籍の有無は関係ありません。
不適切
老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行う必要はありません。
ただし老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰上げ支給の申し出は同時に行う必要があります。
不適切
加給年金額は厚生年金保険の被保険者に支給されます。
被保険者期間が20年以上であり、かつ、その受給権者が65歳に到達した時点で受給権により生計を維持されている65歳未満の配偶者または子がいる場合に加算されます。
適切
産前産後休業や育児休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除されます。
公的年金に関する問題は頻出です。
特に老齢年金の繰下げ・繰上げ問題は、増額割合と減額割合についてもしっかり覚えておく必要があります。
特に繰上げの減額割合は、令和4年から法改正があり、0.5%から0.4%に変更になりました。
試験日によって法令基準日が違うため、確認することが大切です。
特に法改正論点は狙われやすいため、直近の試験日に受験を考えている方は、必ず押さえましょう。
不適切
国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、自営業者や学生などが該当します。
日本国籍の有無は関係なく、日本国内に住所があることが条件です。
不適切
老齢厚生年金の繰下げ受給の申し出をする際、老齢基礎年金の繰下げ支給の申し出を一緒に行う必要はありません。
繰下げ受給の場合は、別々に行うことが可能です。
同時に申し出をしなければならないのは、繰上げ受給です。
不適切
加給年金とは、一定の条件を満たすことで老齢厚生年金に加算される、扶養手当や家族手当のようなものです。
条件は、厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、かつ、扶養されている配偶者または一定の子がいることです。
ちなみに、この「子」とは18歳到達年度の末日までの未婚の子、または20歳未満で障害等級1級か2級の状態にある未婚の子のことです。
適切
産前産後休業の取得中や育児休業期間中は、所定の手続きを行うことにより、厚生年金保険料の納付が免除されます。
これは事業主分と被保険者部分がいずれも免除となり、さらにこの期間は厚生年金を納めたものとして見なされます。
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