FP2級 過去問
2022年5月
学科 問6

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問題

FP技能検定2級 2022年5月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。
  • 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。
  • 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
  • 配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給することができる老齢厚生年金の額が当該遺族厚生年金の額を上回る場合、当該遺族厚生年金の全部が支給停止される。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切

厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、

300月とみなして計算します。

2.不適切

遺族厚生年金の額は、

死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。

3.適切

夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満生計を同じくしている子がいない妻や、

子が遺族基礎年金を受給できなくなった際に40歳以上の妻は、

65歳になるまでの間中高齢寡婦加算が加算されます。

4.適切

65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある人は、

老齢厚生年金全額支給

遺族厚生年金老齢厚生年金を上回った差額が支給されます。

老齢年金の金額が遺族厚生年金の金額を上回る場合は、

遺族厚生年金全額支給停止となります。

よって正解は【2】です。

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02

遺族厚生年金に関する問題です。

選択肢1. 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。

適切

厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算します。

被保険者期間が短くても、遺族はある程度の遺族厚生年金が受け取れるということです。

選択肢2. 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。

不適切

遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。

選択肢3. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。

適切

中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻に対して支給されます。

遺族厚生年金に加算されます。

選択肢4. 配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給することができる老齢厚生年金の額が当該遺族厚生年金の額を上回る場合、当該遺族厚生年金の全部が支給停止される。

適切

遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について

・老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額を上回る場合:遺族厚生年金の全部が支給停止

・遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額を上回る場合:上回る部分のみが支給

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03

遺族厚生年金はとてもややこしい範囲ですが、細かく出題される部分です。

日数や支給要件なども含め、しっかりイメージして覚えるようにしましょう。

さらに中高齢寡婦加算や併給調整も出題されます。

中高齢寡婦加算に関する年齢や条件、併給調整ではどの年金であれば併給できるのか。

これらも覚えていないと、厚生年金の問題は難しく感じるため、時間を取ってしっかり整理しましょう。

選択肢1. 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。

適切

遺族厚生年金の額は、死亡した者が厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合は、300月としてみなされます

選択肢2. 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。

不適切

遺族厚生年金の額は、原則として老齢厚生年金の報酬比例比例部分の4分の3相当額です。

遺族厚生年金の受給要件の1つに、「保険料納付期間が3分の2以上あること」というものがあります。

混同しやすいため、気を付けましょう。

選択肢3. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。

適切

中高齢寡婦加算とは、夫の死亡により遺族基礎年金を受け取っていた妻が、遺族基礎年金を受け取るための要件から外れた際、老齢基礎年金までの間に受け取ることができる年金のことです。

そのため支給される年齢要件は、妻が40歳から65歳になるまでです。

中高齢寡婦加算は遺族基礎年金と老齢基礎年金の間に支払われる年金ですが、基礎年金では無く厚生年金から支払われるのが特徴です。

ちなみに中高齢寡婦加算は、妻のみが受け取ることができる年金です。

夫が受け取ることはできません。

寡婦の“婦”だから女性だけと覚えましょう。

選択肢4. 配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給することができる老齢厚生年金の額が当該遺族厚生年金の額を上回る場合、当該遺族厚生年金の全部が支給停止される。

適切

配偶者が死亡した65歳以上の者は、自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金に加えて、遺族厚生年金を受け取る権利を得ます

この場合は、自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先的に支給され、老齢基礎年金と遺族厚生年金を足した額と比べて、足りない分が遺族厚生年金から支給されます。

しかし、この自身の老齢厚生年金が遺族厚生年金よりも多い場合は、遺族厚生年金の全額が支給停止となります。

老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

 →今までの支給額

老齢基礎年金 + 遺族厚生年金

 →以下を比べる

〇遺族厚生年金の方が老齢厚生年金より多い場合

 老齢基礎年金+老齢厚生年金

  +差額分が遺族厚生年金から支給

〇老齢厚生年金の方が遺族厚生年金より多い場合

 遺族厚生年金の全額が支給停止

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