2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2022年5月
学科 問7
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
- 企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その加入者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。
- 国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金と併せて個人型年金に加入した場合、毎月支払う掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金との合計で7万円である。
- 老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
企業型年金の加入者掛金の額は、
事業主の掛金と同額以下かつ加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。
そのため事業者掛金の額を超えることはできません。
2.適切
個人型年金は、加入者に支払われる給与から天引きし、
事業主経由で毎月の掛金を支払う事業主払込と、
個人で毎月の掛け金を支払う個人払込の2種類があり、
どちらかを選択することができます。
3.不適切
国民年金の第1号被保険者が個人型年金に加入した場合、
国民年金基金と合わせて月額68,000円が拠出限度額の上限です。
そのほかの上限は以下の通りです。
▼▼▼
<第2号被保険者>
企業型DCのみ加入:月額2万円
企業型DCとDBに加入:月額12,000円
DBのみ加入:月額12,000円
いずれにも加入していない:月額23,000円
<第3号被保険者>
月額23,000円
4.適切
確定拠出年金の老齢給付金は、
年金として定期的に受け取る場合は雑所得として公的年金控除が適用され、
退職金として一括で受け取る場合は退職所得控除が適用されます。
よって正解は【3】です。
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02
確定拠出年金に関する問題です。
適切
企業型年金の加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超えることはできません。
また加入者と事業主の掛金の合計額は、拠出限度額までとなっています。
適切
個人型年金の掛金は、「事業主払込」と「個人払込」のいずれかの方法で納付できます。
事業主払込の場合は、給与から天引きされ、事業主を経由して掛金を納付します。
不適切
国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金と併せて個人型年金に加入した場合、毎月支払う掛金の拠出限度額は、合計で68,000円です。
適切
老齢給付金を「年金」で受け取った場合、雑所得として所得税の課税対象となり、公的年金等控除額を控除することができます。
「一時金」で受け取った場合は退職所得となるので、退職所得控除額を控除することができます。
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03
確定拠出年金に関する問題は、特に個人型(iDeCo)が頻出です。
企業型との比較も出題されますが、まずはiDeCoから押さえておきましょう。
そしてiDeCoに限らず、似たような範囲では「国民年金基金」や「付加年金」も同時加入が可能なのか、掛金の拠出限度額がいくらなのか、これらもしっかり覚える必要があります。
適切
企業型年金においては、基本的には事業主が掛金の拠出者となります。
しかし規約で個人でも追加拠出を可能にしている場合もあります。
その場合、個人で拠出する掛金は、事業主の掛金を超えない額でなければいけません。
適切
個人型年金のiDeCoは、従業員が自ら銀行から引き落としなどで掛金を納付することが多いです。
しかし会社などの給料からの天引きによって掛金を納付する方法もあります。
不適切
国民年金の第一号被保険者は国民年金基金に加入することができます。
この国民年金基金は、個人型年金(iDeCo)と併せて加入した場合、毎月の支払う掛金の拠出限度額は合算で68,000円です。
第一号被保険者の拠出限度額であるこの金額は頻出なので覚えておきましょう。
月額は68,000円、年額816,000円です。
適切
確定拠出年金は、年金として受け取る方法と、一時金として受け取る方法があります。
年金として受け取る場合は、公的年金と同じ扱いとなります。
雑所得として所得税の課税対象になり、公的年金等控除額を控除することができます。
一時金として受け取る場合は、退職所得として退職所得控除額を控除することができます。
そしてこれらの受取方法は組み合わせることも可能です。
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