FP2級の過去問
2022年5月
学科 問16

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この過去問の解説 (3件)

01

任意加入の自動車保険に関する問題です。「対物賠償保険」「対人賠償保険」「人身傷害保険」「車両保険」は、それぞれ何を対象とした保険なのかを理解しておく必要があります。

選択肢1. 対物賠償保険では、被保険自動車を運転中に、父の自宅の車庫に誤って衝突して車庫を損壊させた場合、補償の対象となる。

賠償保険は、車や建物など他人の財産に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったた場合に支払われる保険です。

また、他人の財産に損害を与えたことで生じる営業損失なども補償します。

ただし、運転者の父母や配偶者などは対象外なので、父の自宅の車庫を損壊させても補償の対象とはなりません。

選択肢2. 対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に、対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって補償される部分を除いた額が補償の対象となる。

賠償保険は、対人事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われる保険です。

補償の対象となるのは、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の補償額を超えた部分です。

選択肢3. 人身傷害保険では、被保険者が被保険自動車を運転中に起こした交通事故で死傷した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、当該損害額が保険金額を限度として補償の対象となる。

人身傷害保険は、過失割合に関係なく、保険金額を限度として損害額の全額が補償の対象となります。

選択肢4. 一般条件の車両保険では、被保険自動車が洪水で水没した場合、補償の対象となる。

車両保険は、事故や盗難、台風や洪水などの自然災害等による車両の損害に対して支払われる保険です。

「一般条件」の車両保険は、「車対車+A」や「エコノミー」に比べて補償の範囲が広くなっていますが、洪水による損害はどの契約の場合も補償の対象となります。

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02

1.不適切

対物賠償保険とは、他人の車やモノを壊してしまった場合に損害額を補填してくれる保険です。運転者自身・父母・配偶者・子に関しては補償の対象外となるため、父の自宅の車庫の損害は補償の対象外です。

2.適切

対人賠償保険は、契約車両の事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、相手方の治療費や慰謝料などを補償する保険です。自賠責保険の補償分を超えた損害額が補償の対象になります。

3.適切

人身傷害補償保険で支払われる保険金は、被保険者の過失も含め、損害額の全額が補償の対象です。

4.適切

車両保険は、補償の範囲が広い「一般条件」と補償の範囲が狭い「エコノミー」「車対車+A」の契約があります。洪水などの自然災害は、いずれの契約でもカバーすることでができます

よって正解は【1】です。

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03

任意加入の自動車保険の商品に関する問題は頻出です。

どの保険がどんな場合に対象となるのか、しっかり覚える必要があります。

対人賠償保険・対物賠償保険・人身傷害補償保険の3種類は特に頻出です。

選択肢1. 対物賠償保険では、被保険自動車を運転中に、父の自宅の車庫に誤って衝突して車庫を損壊させた場合、補償の対象となる。

不適切

対物賠償保険は、事故によって他人の車はもちろん物やペットに対して損害を与えた場合に対象となります。

しかし家族の物や自宅の物に対する損害は対象外です。

今回は父の自宅の車庫なので、対象外となります。

選択肢2. 対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に、対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって補償される部分を除いた額が補償の対象となる。

適切

対人賠償保険事故によって、他人を死傷させた場合に対象となります。

そしてその損害賠償金額は、自賠責によって支払われる金額を超過した部分が支払われます

この対人賠償保険は、被害者が運転手本人や家族の場合は対象外です。

なお、この対人賠償保険はあくまで“他人”のための保険なので、酒気帯び運転や無免許運転の場合でも支払えるということも稀に問われるので覚えておきましょう。

選択肢3. 人身傷害保険では、被保険者が被保険自動車を運転中に起こした交通事故で死傷した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、当該損害額が保険金額を限度として補償の対象となる。

適切

人身傷害保険とは、事故が起きた場合に「事故の過失割合に関わらず」「示談を待たずに」、保険金が支払われます

この保険は自分が車による事故にあった場合に、自分に対して支払われる保険です。

選択肢4. 一般条件の車両保険では、被保険自動車が洪水で水没した場合、補償の対象となる。

適切

車両保険とは、自分の車が損害を被った場合に対象となり、保険金が支払われます

当て逃げや自損事故、自動車同士の事故等はもちろん、火災や盗難、洪水・高潮などの自然災害の場合も対象です。

しかし一般条件の場合は地震・噴火・津波は補償されず、特約をつける必要があります。

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