FP2級 過去問
2022年5月
学科 問15
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
損害保険による損害賠償等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 政府の自動車損害賠償保障事業による損害の填補は、自動車損害賠償責任保険と同様に、人身事故による損害が対象となり、物損事故による損害は対象とならない。
- 自動車保険の対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中に起こした事故が原因で、兄弟姉妹がケガをしたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
- 失火の責任に関する法律によれば、失火により他人に損害を与えた場合、その失火者に重大な過失がなかったときは、民法第709条(不法行為による損害賠償)の規定が適用される。
- 生産物賠償責任保険(PL保険)では、被保険者が製造した商品の欠陥が原因で、商品を使用した者がケガをしたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
政府の自動車損害賠償保障事業とは、
ひき逃げされた相手の車が行方不明の場合や、
自賠責保険に加入していない車が加害者量になった場合などに、
政府の保証事業に請求できる制度です。
自賠責保険同様に物損事故による損害は対象になりません。
2.適切
対人賠償保険では、被保険者・父母・配偶者・子に対する損害に対しては補償対象外ですが、
兄弟姉妹に関しては上記に当てはまらないため補償対象になります。
3.不適切
失火責任法によって、重過失または故意でない限り損害賠償責任は発生しません。
4.適切
生産物賠償責任保険(PL保険)とは、自社製品の不具合や故障によって他人にけがを負わせる、
他人のものを壊すなどの事故で生じた損害を補償する保険です。
つまり商品の欠陥によって他人にけがを負わせた今回の事案は補償対象となります。
よって正解は【3】です。
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02
損害保険による損害賠償等に関する問題です。
適切
政府の自動車損害賠償保障事業は、「ひき逃げ」や「無保険車による事故」などの場合に、被害者が最低限の補償を受けられるようにする事業です。
自動車損害賠償責任保険と同様に、人身事故による損害が対象となりますが、物損事故による損害は対象外です。
適切
自動車保険の対人賠償保険では、「被保険者」「配偶者」「子」「親」などが補償の対象外となります。
しかし被保険者の「兄弟姉妹」は補償の対象です。
不適切
・失火の責任に関する法律(失火責任法)より
失火により他人に損害を与えた場合、その失火者に重大な過失がなかったときは、賠償責任を負いません。
適切
生産物賠償責任保険(PL保険)は、被保険者が製造した商品の欠陥が原因で、商品を使用した者にケガをさせ、被保険者が法律上の賠償責任を負った場合に補償の対象となります。
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03
この設問は基礎的なことと難解で覚える必要のないことが混ざっています。
消去法で分かる選択肢を残していくことで、正解率を上げることができます。
損害保険は頻出ですが、複雑なものを覚えるのは後回しにして、まずは基礎的なことは必ず覚えるようにしましょう。
適切
政府の自動車損害賠償保障事業に関しては、掲載されていないテキストも多く、頻出ではありません。
自賠責や任意の自動車保険をしっかり覚えた方は、時間のある時に覚える程度で問題ありません。
政府の自動車損害賠償保障事業とは、自賠責で支払いの対象にならない事故が対象となります。
相手が誰か分からないひき逃げや無保険車と事故にあった場合などです。
そしてこの政府の自動車損害賠償保障事業は基本的に対象となるのは、自賠責と同じく人身事故で、物損事故や自損事故は対象となりません。
適切
対人賠償保険では、基本的に運転手本人やその家族が被害者の場合は、補償の対象外です。
しかし被害者が兄弟姉妹の場合は例外として、保険金が支払われます。
対人賠償保険においての家族とは被保険者はもちろん、被保険者の配偶者・父母・子、被保険自動車を運転している者とその配偶者・父母・子などです。
兄弟姉妹が問われることは滅多にないので、「家族は対象外」というのを先に覚えてしまいましょう。
不適切
まず民法第709条が何かが分からないと解けない問題ですが、この番号は覚える必要はありません。
失火(火事)において民法709条を適用すると「重大な過失があれば、損害賠償請求できる」ことになります。
そしてその709条を補うように失火責任法があり、内容は要約すると「重大な過失がなければ、火事の責任は問わない。709条は適用しない。」というものです。
今回は失火者に重大な過失がないため、失火責任法により、709条を適用することはできません。
このような細かいことは覚える必要はありません。
火事の場合は、失火者に重大な過失がなければ、損害賠償請求ができないと覚えておきましょう。
適切
PL保険とは、製品の欠陥や食中毒など業務をしたことにより起こった損害に対して、被保険者である製造業者や販売後業者の損害賠償金などを補償する保険です。
そのため、お客さまなどがその商品を使ったことでケガをしたことにより、損害賠償責任を負った場合は、PL保険の対象となります。
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