FP2級 過去問
2022年5月
学科 問14

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問題

FP技能検定2級 2022年5月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2021年10月に締結したものとする。
  • 死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年、年払保険料120万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
  • 死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  • 死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
  • 給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切

法人契約の定期保険は解約返戻率に応じて、

以下のように資産計上割合と損金計上割合が変化します。

▼▼▼

最高解約返戻率50%以下の場合:全額損金計上

最高解約返戻率50%超~70%以下の場合:40%資産計上・60%損金計上

最高解約返戻率70%超~85%以下の場合:60%資産計上・40%損金計上

最高解約返戻率85%超の場合:75%資産計上・25%損金計上

最高解約返戻率が65%の場合は、40%が資産計上されるので正解です。

2.適切

死亡保険金受取人が法人である終身保険は、

役員が死亡した場合でも中途解約した場合でも法人が受取人のため、

支払保険料のすべてを資産に計上します。

3.不適切

死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人の養老保険は、

最終的には法人が保険金を受けとることになるので、全額資産計上します。

2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができるのは、

死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人の場合に限られます。

4.適切

全期払いで解約返戻金のない場合か、

短期払いで年間保険料が30万円以下の場合は、

支払保険料の全額を損金に計上できます。

よって正解は【3】です。

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02

生命保険契約の経理処理に関する問題です。

選択肢1. 死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年、年払保険料120万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

適切

法人が契約した定期保険は、最高解約返戻率により資産と損金に計上する割合が決まります。

【最高解約返戻率50%超~70%以下の場合】

保険期間の4割相当期間においては、保険料の40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入します。

選択肢2. 死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

適切

契約者と死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上します。

法人が死亡保険金や解約返戻金を受け取るので、貯蓄性があると考えられるからです。

選択肢3. 死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

不適切

契約者と死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の場合、法人が保険金を全額受け取ることになります。

そのため貯蓄性があると考えられ、支払保険料は資産に計上します。

選択肢4. 給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

適切

給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の場合、貯蓄性はないものと考えられます。

貯蓄性のない保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができます。

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03

法人が契約した生命保険は、個人とは違い経理処理が必要になります。

とても難しい範囲ですが、比較的出題されることが多いです。

あまりにも分からなければ後回しにする勇気も大切ですが、消去法で2択に絞れるくらいになると正答率が上がります。

特に簿記をやっている方は、得点源となる場合もあるので、覚えておくとよいでしょう。

選択肢1. 死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年、年払保険料120万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

適切

とても覚えるのがややこしい選択肢です。

まずは分かる選択肢へ飛ばすのが賢明ですが、覚えなくてはいけない範囲に間違いありません。

定期保険は、最高返礼率が50%を超えると、一定の金額を資産と損金に割り振って計上しなくてはいけません。

今回は最高返礼率が65%なので、以下の条件により選択肢は適切となります。

〇最高返礼率 50%超70%以下

 資産計上期間→保険期間の前半4割

 資産計上割合→当初支払保険料の4割(残り6割は損金算入)

〇最高返礼率 70%超85%以下

 資産計上期間→保険期間の前半4割

 資産計上割合→当初支払保険料の6割(残り4割は損金算入)

選択肢2. 死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

適切

死亡保険金受取人が法人である終身保険とは、支払いも受取も全て法人ということです。

どちらにせよ、最後は法人にお金が戻ってくることになるので、支払保険料は全額資産に計上しなくてはいけません。

終身保険や養老保険のような貯蓄性のある保険で、受取人が法人だと従業員ではなく、法人のための保険となり、帳簿上で資産となります。

選択肢3. 死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

不適切

終身保険や養老保険のような貯蓄性のある保険で、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である場合は、全額が資産になります。

従業員のための貯蓄では無く、会社のための貯蓄となると考えることができるので、これは会社の資産です。

選択肢4. 給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

適切

解約返戻金のない医療保険とは、掛け捨ての医療保険ということになります。

その場合は貯蓄性がないため支払保険料の全額を損金に算入することができます。

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