FP2級 過去問
2022年5月
学科 問13
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各5万円である。
- 生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
生命保険料控除に関する問題です。
不適切
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各4万円です。
また、住民税では28,000円です。
不適切
傷害特約は、不慮の事故によるケガに対して保険金が支払われるものなので、入院や通院を対象とした介護医療保険料控除の対象にはなりません。
適切
変額個人年金保険では、払い込んだ保険料を運用し、その実績に応じて将来受取る年金額が決まります。
保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となります。
不適切
少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象外です。
少額短期保険を契約する「少額短期保険業者」は、保険業法で規定されている「生命保険会社」とは区分されているからです。
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02
1.不適切
それぞれの控除限度額は、
所得税で4万円、住民税で28,000円です。
2.不適切
介護医療保険料控除の対象は、
入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料なので、
身体の傷害のみに対して保険金が支払われる障害特約は生命保険料控除の対象外です。
3.適切
変額個人年金保険は、
払い込んだ保険料の運用実績で将来受け取る年金額や解約返戻金額が変動する保険です。
保険料は定額個人年金保険と異なり、一般生命保険料控除の対象になります。
4.不適切
少額短期保険は、保険期間が1年以内(損害保険は2年以内)の少額な保険で、
政府による再保険対象でないので保険料控除の対象外です。
よって正解は【3】です。
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03
生命保険料控除に関する問題は、比較的出題されやすいですが、問われることが多くはないので、押さえるべき箇所のみ押さえれば対応が可能です。
しかし実技で控除限度額を使った計算問題が出題されることもあるので、それぞれの控除額はしっかり覚えておきましょう。
不適切
一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除はどれも控除限度額が4万円です。
2011年12月31日以前の契約では、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除のみで、それぞれ控除限度額が5万円でした。
実技の計算問題では、表が与えられることがほとんどですが、契約時期で限度額が違うことは覚えておきましょう。
不適切
生命保険契約に付加された障害特約や災害割増特約については、一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除のどちらの対象にもなりません。
一般の生命保険料控除の対象となる保険は生死に関わることによって保険金が支払われることが条件で、介護医療保険料控除の対象となる保険は病気やケガで入院や手術をして医療費がかかったことにより保険金が支払われることが条件です。
傷害保険や災害割増特約は、ケガを負ったことに対してのみ保険金が支払われる保険では、上記の条件を満たしていないとされています。
適切
変額個人年金の保険料は、一般生命保険料控除の対象です。
これは運用によって、死亡保険金の額が変動するためです。
個人年金保険料控除の対象となる保険の要件の1つに、死亡保険金が逓増することがあり、変額個人年金保険はこれに該当しないからです。
不適切
少額短期保険の保険料は、税務上の理由で生命保険料控除の対象ではありません。
少額短期保険は「ミニ保険」と呼ばれることもあります。
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