FP2級の過去問 2022年5月 学科 問18
この過去問の解説 (3件)
1.不適切
数年分の火災保険料を一括で支払った場合、期間の経過に応じて支払保険料として損金算入できます。翌期以降の保険料は前期保険料として資産計上されます。
2.適切
普通傷害保険の被保険者が全従業員である場合、全額を福利厚生費として損金に算入できます。
3.適切
法人が交通事故によって受け取った保険金を修理費にあてた場合、保険金は雑収入として益金に算入します。また修理費用は修繕費として損金に算入するので、損金(修繕費)=益金(保険金)となり、保険金は課税されません。
4.適切
積立傷害保険は、事故の日から180日以内に、そのケガを原因とする死亡・後遺障害、手術、入院、通院を補償する保険で、満期時には満期返戻金を受け取ることができます。
受け取った満期返戻金と契約者配当金はすべて益金に算入し、資産に計上していた積立保険料の累計額は損金に算入します。
よって正解は【1】です。
「リスク管理」の問題です。
法人契約の損害保険の保険料や保険金などを、どのように経理処理をするのかを覚えておきましょう。
不適切。
火災保険料を一括で支払った場合、全額ではなくその年度の分は損金に算入できます。
翌年度以降の分は、前払い保険料として資産計上します。
適切。
役員を含むすべての従業員を被保険者および保険金受取人とする普通傷害保険の場合、支払った保険料は福利厚生費として全額を損金に算入します。
適切。
業務用自動車が損壊した場合、「車両保険の保険金:益金」「修理費:損金」となります。
この場合、「益金」と「損金」が同額になるので、受け取った保険金に課税はされません。
適切。
満期を迎えた積立型の傷害保険は、それまで資産に計上していた積立保険料の累計額を損金に算入することができます。
また、法人が受け取った満期返戻金と契約者配当金は、益金に算入することができます。
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関してはとても難しい範囲です。
分からない場合は、先に分かる問題から解いていく方が、時間の有効活用になります。
法人に関する保険の経理処理は、法人にお金が入っているのか、従業員にお金が入ってるのか、貯蓄性の有無など、いろいろな観点からの見極めが必要です。
ただ簿記を持っている方であればイメージしやすいので、覚えておくと得点源となる可能性があります。
不適切
火災保険を含めた損害保険の保険料の経理処理に関しては、全て損金算入となります。
一括で支払った場合も損金に算入しますが、これは年度ごとに分けて算入する必要があり、5年分まとめて損金算入することはできません。
一年目は一年分の保険料を損金に算入し、残りは前払保険料として資産計上します。
適切
普通傷害保険の被保険者および保険金受取人を、法人ではなく、すべての役員・従業員にしているということは、役員・従業員に保険金が渡ることになります。
その場合は法人に利益がないため、支払った保険料の全額を損金算入することができます。
FP試験において損金とは、簡単に言うと経費など費用みたいなものです。
従業員のための保険であれば、費用として計算することができます。
適切
法人の所有する自動車の交通事故が原因で支払われた車両保険の保険金は、もちろん修理費用として使用することができます。
この場合は、保険金を益金、修理費を損金に算入します。
簡単に言うと、保険金は収益・利益、修理費は費用として考えるということです。
(正確には違います。あくまでイメージとして捉えてください。)
適切
傷害保険が満期を迎え、満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取ったということは、法人が得をしています。
※この傷害保険の保険料は、資産計上されていることも覚えておきましょう。
法人が得をしている場合は、貯蓄していることになり、法人の資産となります。
今回法人が受け取った満期返戻金と契約者配当金は益金に算入しなければなりません。
そして資産計上していた保険料は、損金算入をします。
満期返戻金と契約者配当金は利益に類似したものとして計上し、貯蓄していた保険料が満期返戻金と契約者配当金に変わったので保険料を減らします。
(正確には違います。あくまでイメージとして捉えてください。)
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