FP2級 過去問
2022年5月
学科 問29
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
- 2022年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、80万円であるのに対し、同年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、40万円である。
- 一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併せて新規投資に利用することができる。
- つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
- 一般NISAの非課税期間が終了し、受け入れていた金融商品を特定口座に移管する場合、当該特定口座における取得価額は、非課税期間終了時の時価となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
「金融資産運用」の問題です。
NISAには「一般NISA」と「つみたてNISA」があります。
それぞれの非課税期間や限度額などを、覚えておくようにしてください。
不適切。
一般NISAとつみたてNISAには、それぞれ年間の限度額(非課税枠)があります。
・一般NISA…120万円
・つみたてNISA…40万円
不適切。
一般NISAとつみたてNISAは同一年中に同時に新規投資に利用することはできません。
不適切。
NISAで生じた損失は、特定口座や一般講座で生じた譲渡益と損益通算することはできません。
なぜならNISA口座内での配当金等は非課税のため、譲渡損失は「ない」とみなされるからです。
適切。
一般NISA非課税期間である5年間が終了したあと、金融商品を特定口座に移管することができます。
その場合の取得価額は、非課税期間終了時の時価となります。
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02
1.不適切
一般NISAの非課税投資枠の上限は120万円で、
つみたてNISAは40万円です。
2.不適切
NISA口座は一人1口座しか開設できないので、
一般NISAとつみたてNISAは併用できません。
3.不適切
つみたてNISAで生じた譲渡損失は、
税務上ないものとみなされるため他の口座との損益通算や繰越控除はできません。
4.適切
一般NISAでは5年間の非課税期間が終了したら、
受け入れていた金融商品を翌年の非課税投資枠に移したり(ロールオーバー)、
一般口座や特定口座に移すことができます。
他の口座に移した際の取得価格は、非課税期間終了時の時価になります。
よって正解は【4】です。
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03
NISAまたはつみたてNISAに関しては、2024年から改定が決定されているため、今後は出題されないことが予想されます。
2023年9月試験以降に受験を検討されている方は、内容が変更されているので、この問題は出題範囲外となる可能性が高いです。
テキストで確認するようにしましょう。
不適切
一般NISAにおいて年間投資額は120万円、つみたてNISAは40万円です。
この年間投資で得た売却益や配当金などの収益は全て非課税となります。
不適切
一般NISAとつみたてNISAは併用して利用することはできません。
どちらか選択制となります。
不適切
つみたてNISA勘定内の金融商品の売買で生じた譲渡損失は、一般講座や特定口座で生じた譲渡益と損益通算することはできません。
また損失を翌年に繰り越すこともできません。
適切
一般NISAの非課税期間が終了すると、ロールオーバーするか、特定口座などの課税口座へ移管するか選択できます。
選択しなかった場合は、自動的に課税口座へ移管されます。
その場合、課税口座へ移管された時の取得価額は、非課税期間が終了し、移管された時の価額(時価)となります。
ロールオーバーに関しては、今後出題される可能性が著しく低いと予想できます。
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