FP2級 過去問
2022年5月
学科 問30

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問題

FP技能検定2級 2022年5月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた円建ての仕組預金は、その元本、利息のいずれも預金保険制度による保護の対象とならない。
  • 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
  • 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
  • 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切

円建ての仕組み預金は預金保証制度の対象です。

ただしこの預金の利息については、

預入時の円定期預金の金利までが預金保険の対象で、

それを超える部分は預金保険の対象外です。

2.適切

外貨預金は預金保証制度の対象外です。

その他譲渡性預金やオフショア預金、無記名預金なども保証の対象外となります。

3.適切

預金保険制度の対象となるのは、

日本国内に本店のある金融機関の国内支店に預け入れた預金等になります。

日本国内に本店のある銀行の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は保証の対象外です。

4.適切

日本投資者保護基金とは、証券会社が破綻した際に全額の返還ができなくなったときに、

顧客一人当たり1,000万円を上限として保証してくれる機関のことです。

よって正解は【1】です。

参考になった数5

02

金融資産運用」の問題です。

セーフティネット(safety net)、安全網という意味です。

金融関連でセーフティネットというと、破綻した金融機関を利用していた顧客を救済する仕組みのことを指します。

選択肢1. 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた円建ての仕組預金は、その元本、利息のいずれも預金保険制度による保護の対象とならない。

不適切。

円建ての仕組預金は、預金保護制度による保護の対象です。

ただし、利息に関しては預け入れ時点の通常の円定期預金の利息と同額までが保護され、それを超える部分は保護の対象外となります。

選択肢2. 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切。

たとえ国内支店に預け入れたものであっても、外貨預金は預金保護制度の対象外です。

選択肢3. 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切。

日本国内に本店があっても、海外支店に預け入れた預金は預金保険制度の対象外です。

また、外国銀行の在日支店に預け入れた場合も対象外となります。

選択肢4. 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。

適切。

証券会社が破綻した場合、日本投資者保護基金により一般顧客一人当たり1,000万円までの資産が補償されます。

参考になった数3

03

金融商品取引に係るセーフティネットは、比較的出題されやすい範囲です。

出題されても一問程度ですが、実技の穴埋めなどで出題されることもあるので、覚えておくと得点源になります。

奥深くまで理解する必要は無く、3級程度の知識だけでも2級を消去法で解くことは可能です。

まずは基礎的なことだけ覚えておきましょう。

選択肢1. 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた円建ての仕組預金は、その元本、利息のいずれも預金保険制度による保護の対象とならない。

不適切

まず仕組預金とは、先物取引などのデリバティブ商品(金融派生商品)を組み込むことで、一般の預金よりも、高い金利を狙う預金商品のことです。

そしてその中にある、円建ての仕組預金は、元本1000万円と一定の利息が保護されます。

一定の利息とは、預け入れた際に定められていた、通常の定期預金の金利までとなります。

その利息を超える部分は、保護の対象外です。

選択肢2. 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切

外貨預金は、国内・国外の銀行問わず保護の対象外です。

選択肢3. 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切

日本国内に本店のある銀行の海外支店、外国銀行の在日支店、どちらに預け入れた預金であっても預金保護制度の保護の対象外です。

日本国内に本店があり、日本国内の支店に預け入れた預金等が保護の対象となります。

選択肢4. 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。

適切

証券会社は原則として、投資者の資産(株や金銭など)と証券会社自身の資産を分別して管理しなければなりません(分別管理

そのため、通常であれば証券会社が破綻しても、原則として資産は時価で全額保護されます。

しかしその分別管理が適切に行われていなかったために、投資者に資産が返還できない自体が生じた場合は、日本投資者保護基金から、一般顧客1人当たり1,000万円を上限に補償されます。

まとめ

預金保険制度

対象→普通預金・定期預金・当座預金元本補填ありの金融信託・決済用預金(これのみ全額)

対象外→外貨預金・日本国内に本店がある日本の銀行の海外支店に預け入れた円預金・銀行で購入した投資信託や債券

参考になった数1