FP2級 過去問
2022年5月
学科 問33

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問題

FP技能検定2級 2022年5月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
  • 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
  • 生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額
  • 別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額
  • ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額

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この過去問の解説 (3件)

01

タックスプランニング」の問題です。

損益通算とは、区分した所得のうち赤字のものをほかの所得から差し引くことで全体の所得を少なくすることです。

「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4種類が損益通算の対象となります。

選択肢1. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額

損益通算の対象です。

問題文は「建物の取得に要した負債の利子」となっているので、不動産所得として損益通算が可能です。

ただし、「土地の取得に要した負債の利子」は損益通算の対象外なので、注意する必要があります。

選択肢2. 生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額

損益通算の対象外です。

車などの生活用動産を譲渡した場合の譲渡所得には課税されないため、損益通算はできません。

選択肢3. 別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額

損益通算の対象外です。

別荘は「生活に通常必要でない資産」とみなされるため、その譲渡損失は損益通算はできません。

選択肢4. ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額

損益通算の対象外です。

ゴルフ会員権は「生活に通常必要でない資産」とみなされるため、その譲渡損失は損益通算はできません。

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02

所得税のうち、

不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得

で生じた赤字のみ損益通算ができます。

1.適切

不動産所得のうち土地の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象外ですが、

建物の取得に要した負債の利子は損益通算できます

2.不適切

家具や日常に使う乗用車などの生活用動産は、

譲渡所得には課税されず、損益通算できません

3.不適切

趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産や別荘は、損益通算できません

4.不適切

ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産に該当するため、損益通算できません

よって正解は【1】です。

参考になった数3

03

ヒッカケ問題です。

出題範囲としては頻出ですが、かなり分かりにくいヒッカケ問題になっていますので、気を付けましょう。

損益通算の問題の場合は、基本的にできない物を探す方が早いです。

ただ今回も消去法で解答しようとすると、全て損益通算できないと思ってしまう選択肢になっています。

しかしこのようなヒッカケ問題はとても稀です。

損益通算自体はしっかり覚えるべきではあるので、ヒッカケ問題でない場合は、必ず答えられるようにしましょう。

選択肢1. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額

できる

不動産所得の損失金額のうち、負債の利子に相当する部分の金額は損益通算できないと覚えていると思います。

しかしそれは、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分です。

今回は建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額とあるため、損益通算ができます

かなり難易度の高いヒッカケ問題です。

文章をよく読んでもなかなか難しいでしょう。

選択肢2. 生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額

できない

生活用の自家用車は損益通算はできません

生活用の自動車の譲渡は非課税所得であり、その非課税所得の計算上発生した譲渡損失は損益通算できません。

選択肢3. 別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額

できない

生活に通常必要でない資産に関しても、損益通算できません

別荘や金地金(通称・金の延べ棒)などのことです。

選択肢4. ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額

できない

ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産のため、損益通算できません

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