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FP2級の過去問 2022年5月 学科 問34

問題

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所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
   1 .
納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。
   2 .
医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
   3 .
医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。
   4 .
納税者が自己の風邪の治療のために支払った医薬品の購入費の金額は、医師の処方がない場合、医療費控除の対象とはならない。
( FP技能検定2級 2022年5月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

4

1.適切

自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も、

納税者の医療費控除の対象になります。

2.適切

医師等による診療等を受けるための通院費は、

タクシーや自家用車の場合は医療費控除の対象外で、

公共交通機関を利用した場合は対象となります。

3.適切

医療費控除=その年に支払った医療費-(保険金などで補填された金額+10万円)

で計算されます。

4.不適切

医師の処方でない市販薬の購入費も、医療費控除の対象です。

ただし、予防接種やサプリメント、漢方薬やサプリメントといった

疾病の予防または健康増進のための購入費は対象外です。

よって正解は【4】です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

タックスプランニング」の問題です。

医療費控除とは、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の額が、一定額を超えた場合に受けることができる所得控除のことです。

選択肢1. 納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。

適切。

自己と生計を一にする配偶者のための医療費は医療費控除の対象です。

選択肢2. 医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。

適切。

電車、バス等の公共交通機関を利用した場合の通院費は、医療費控除の対象です。

選択肢3. 医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。

適切。

生命保険などの入院給付金や健康保険などの高額療養費などは、支払った医療費の金額から差し引かれます。

選択肢4. 納税者が自己の風邪の治療のために支払った医薬品の購入費の金額は、医師の処方がない場合、医療費控除の対象とはならない。

不適切。

医師の処方がない市販薬の購入費も医療費控除の対象となります。

ただし、病気の予防のために利用するビタミン剤などのサプリメントは、対象外です。

0

医療費控除の対象となるものは頻出のため、しっかり覚えておきましょう。

医療費控除とは、支払った医療費を確定申告することで一定の金額を控除することができる所得控除の1つです。

特に医療費控除に関しては、実技で控除額を計算させる問題も頻出のため、必ず押さえるべき範囲です。

まずはどれが医療費控除の対象となるのかをしっかり覚え、必ず計算もできるようになりましょう。

また医療費控除は、混同されがちですが、高額療養費制度とは違います

どちらも頻出なので、計算できるようにしておきましょう。

選択肢1. 納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。

適切

医療費控除の対象は、納税者本人だけに限らず、生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費の金額も、納税者の医療費控除の対象となります。

選択肢2. 医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。

適切

診療等を受けるために公共交通機関を利用した場合に支払った通院費も医療費控除の対象となります。

急を要する場合は、タクシー代も対象となります。

しかし、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は対象外となるため、計算問題の際は注意しましょう。

選択肢3. 医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。

適切

医療費控除の計算式は以下の通りです。

医療費控除(最高200万円)

負担医療費ー保険金等で補填される金額

 ー①総所得金額の合計額✕5%

  ②10万円

(①か②のどちらか低い方)

計算式の通り、医療費の補填として受け取った保険金は、支払った医療費の金額から差し引かれます。

補填の対象となった医療費の金額を限度としてということは、保険金が多ければ多いほど、控除される金額が減るということになります。

選択肢4. 納税者が自己の風邪の治療のために支払った医薬品の購入費の金額は、医師の処方がない場合、医療費控除の対象とはならない。

不適切

自己の風邪の治療のために支払った医薬品の購入金額は、たとえ医師の処方がなくても医療費高控除の対象となります。

市販の風邪薬なども、医療費控除の対象です。

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