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FP2級の過去問 2022年5月 学科 問35

問題

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住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が15年以上のものに限られる。
   2 .
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
   3 .
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
   4 .
住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
( FP技能検定2級 2022年5月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

2

1.不適切

住宅ローン控除の対象になるには、

返済期間が10年以上で、分割返済することが条件になります。

2.適切

家屋の床面積が50m²以上で、床面積の1/2以上が自分の居住用であることが住宅ローン控除を受ける条件になります。

3.不適切

住宅ローン控除を受けるためには、住宅取得後6ヶ月以内に入居し、

その年の12月31日まで引き続き居住していることが条件になります。

4.不適切

給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年は確定申告が必要です。

2年目以降は必要書類を勤務先に提出することで年末調整できます

よって正解は【2】です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

タックスプランニング」の問題です。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関する問題は頻出です。

控除を受けるための要件等について覚えておく必要があります。

選択肢1. 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が15年以上のものに限られる。

不適切。

住宅ローン控除は、償還期間が10年以上であることが適用要件です。

選択肢2. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

適切。

住宅ローン控除の対象となる家屋の要件は、床面積が50m2以上で、その2分の1以上が居住用でなければなりません。

※合計所得金額が1,000万円以下の場合は、床面積が40m2以上。

選択肢3. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

不適切。

住宅ローン控除の適用を受けるには、対象となる家屋を取得後6ヵ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで継続して住む必要があります。

選択肢4. 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

不適切。

住宅ローン控除は、居住の用に供した最初の年分は、確定申告する必要があります。

次の年からは所定の書類を勤務先に提出することで年末調整により適用を受けられます。

0

住宅ローン控除が適用される場合の条件についての問題は頻出です。

これは年数や面積などの、数字をしっかり覚える必要があります。

これらの条件に関しての数字は、間違っていると分かるだけでなく、穴埋め問題でも解けるくらいしっかり覚えましょう。

選択肢1. 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が15年以上のものに限られる。

不適切

住宅ローン控除の対象となる借入金は、返済期間が10年以上のものである必要があります。

償還期間とはこの場合、借入金の返済期間という意味です。

選択肢2. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

適切

住宅ローン控除の対象となる家屋には、床面積の要件があります。

床面積の2分の1以上に相当する部分が、もっぱら自己の居住用であることが要件となっています。

選択肢3. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

不適切

住宅ローン控除の対象となるためには、対象となる家屋を新築または取得した日から6カ月以内に入居していなければなりません。

選択肢4. 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

不適切

住宅ローン控除は、給与所得者であっても、1年目のみ確定申告が必要です。

2年目からは所定の書類を勤務先に提出することで、年末調整での適用が可能です。

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