過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2022年5月 学科 問36

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
個人住民税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
個人住民税の課税は、その年の4月1日において都道府県内または市町村(特別区を含む)内に住所を有する者に対して行われる。
   2 .
個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。
   3 .
所得税および個人住民税の納税義務がある自営業者は、所得税の確定申告をした後、住民税の申告書も提出しなければならない。
   4 .
納税者が死亡した時点で未納付の個人住民税があったとしても、相続の放棄をした者は、その未納付分を納税する義務を負わない。
( FP技能検定2級 2022年5月 学科 問36 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

3

タックスプランニング」の問題です。

個人住民税とは、地方公共団体の財源となる税金です。

道府県民税と市町村民税があり、どちらも前年所得課税です。

選択肢1. 個人住民税の課税は、その年の4月1日において都道府県内または市町村(特別区を含む)内に住所を有する者に対して行われる。

不適切。

個人住民税は、その年の1月1日の現況で判断し課税されます。

選択肢2. 個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。

不適切。

個人住民税の所得割額は、所得に応じて計算されます。

前年の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて税額控除額を差し引いて算出します。

選択肢3. 所得税および個人住民税の納税義務がある自営業者は、所得税の確定申告をした後、住民税の申告書も提出しなければならない。

不適切。

個人住民税は、市町村が納税者に税額を通知する賦課課税方式なので、確定申告をした場合は改めて住民税の申告書提出する必要はありません。

選択肢4. 納税者が死亡した時点で未納付の個人住民税があったとしても、相続の放棄をした者は、その未納付分を納税する義務を負わない。

適切。

相続放棄をした場合、被相続人の負債も含むすべての財産を相続しないので、未納分の個人住民税を納税する義務は負いません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

1.不適切

個人住民税は、その年の1月1日の所在地で課税されます。

2.不適切

個人住民税の所得割額は、前年の所得金額をもとに算出されます。

所得金額-所得控除額=課税所得金額

課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額

3.不適切

所得税の確定申告をした場合は、

そのデータが各地方自治体に提供されるため、住民税の申告書の提出は不要です。

4.適切

相続放棄をした場合、死亡した人の未納付の税金を納める必要はありません

よって正解は【4】です。

0

個人住民税をピンポイントで出題することは、とても稀です。

所得税との違いは覚えておく必要はありますが、特に細かい要点などは、優先的に覚えなくても問題ありません。

〇所得税→現在の所得に応じて課税される現年所得課税であり、納税者が自ら計算して納税する申告納税方式

〇住民税→前年の所得に応じて課税される前年所得課税であり、地方公共団体が納税額を計算され、その額を納税する賦課課税方式

選択肢1. 個人住民税の課税は、その年の4月1日において都道府県内または市町村(特別区を含む)内に住所を有する者に対して行われる。

不適切

個人住民税の課税は、その年の1月1日において都道府県または市町村内に住所を有する者に対して行われます。

選択肢2. 個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。

不適切

個人住民税には、均等割と所得割という計算方法があります。

そのうち所得割は、前年の所得金額に対して課税されます。

税率は一律10%です。

選択肢3. 所得税および個人住民税の納税義務がある自営業者は、所得税の確定申告をした後、住民税の申告書も提出しなければならない。

不適切

所得税の確定申告の際に、住民税を記載する欄があるため、別に申告書を提出する必要はありません

選択肢4. 納税者が死亡した時点で未納付の個人住民税があったとしても、相続の放棄をした者は、その未納付分を納税する義務を負わない。

適切

相続の放棄をした際は、資産も負債も全てを放棄することになるため、未納分の個人住民税の納税義務も無くなります

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。