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FP2級の過去問 2022年5月 学科 問37

問題

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法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
   2 .
法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
   3 .
法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができる。
   4 .
法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
( FP技能検定2級 2022年5月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

4

タックスプランニング」の問題です。

ここでは、法人税や役員の給与などが損金として算入できるのかということがポイントになっています。

選択肢1. 法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切。

法人税および法人住民税は損金不算入です。

法人事業税や固定資産税、都市計画税などは損金に算入できます。

選択肢2. 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができる。

適切。

会議の関連して弁当などの飲食物を供与した場合、その費用は会議費として全額を損金に算入できます。

選択肢3. 法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができる。

適切。

定期同額給与は、役員に支払われる毎月同額の給与のことです。

定期同額給与、事前確定届け出給与、業績連動給与のいずれかが、損金に算入することができます。

選択肢4. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。

適切。

減価償却費は、償却限度額に達するまでは全額を損金に算入することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

1.不適切

法人税や法人住民税、延滞税・加算税などのペナルティは、

全額が損金に算入されません

損金に算入されるものは、法人事業税、所得税、酒税、固定資産税、不動産取得税などです。

2.適切

会議のために用意した飲食費は会議費として勘定され、全額を損金に算入できます

3.適切

役員報酬のうち損金に算入できるのは、

定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3つに限られます。

4.適切

法人税法において損金に算入できる減価償却費の金額は、

法人が償却費として計上した金額のうち、

法人税法で定められている償却限度額に達するまでの金額となります。

よって正解は【1】です。

0

とても難しい範囲ですが、3級にはない範囲のため、比較的出題される傾向があります

ただ試験によって難易度も違うため、苦手分野であれば後回しにして、先に分かる問題から解くというのも戦略です。

ただし、簿記の資格を保持している方は理解しやすい問題なので、しっかり覚えて得点源にするもの良いでしょう。

戦略的に得点源とするのか、別に得意を作り後回しにするのかを見極めた上で解くべき問題と言えます。

選択肢1. 法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切

法人税および法人住民税は、損金不算入です。

〇損金算入→事業税・固定資産税・都市計画税・消費税など

〇損金不算入→法人税・住民税・延滞税・交通反則金など

選択肢2. 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができる。

適切

法人が会議の際に出した茶菓や弁当は、会議費となり費用計上できます。

そのため、その全額を損金の額に算入することが可能です。

選択肢3. 法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができる。

適切

法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、相当部分に関しては、全額を損金の額に算入することが可能です。

ただし不相当に高額な部分は損金に算入できませんので、ひっかけに気を付けましょう。

全額ではありますが、条件付きであることを覚えておきましょう。

選択肢4. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。

適切

法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額以下の金額であれば、その全額を損金の額に算入することが可能です。

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