FP2級の過去問 2022年5月 学科 問38
この過去問の解説 (3件)
1.適切
簡易課税制度は、課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ適用を受けることができ、
中小事業者の納税事務負担を軽減するために設けられた制度です。
2.適切
簡易課税制度の適用を受けるためには、
適用を受ける会計期間の初日の前日までに、
「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
3.不適切
簡易課税制度を選択した場合、
原則として2年間は簡易課税制度を継続しなければなりません。
4.適切
簡易課税制度の適用をやめるためには、
課税期間初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
よって正解は【3】です。
「タックスプランニング」の問題です。
消費税の申告をする際の計算方法には「一般課税」と「簡易課税」があり、簡易課税制度を選択すると、簡単な方法で納付税額を計算することができます。
中小企業の事務負担を減らすことを目的としています。
適切。
簡易課税制度は、基準期間である前々年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者に適用されます。
適切。
「消費税簡易課税制度選択届出書」は、選択しようとする課税期間の初日の前日までに所轄税務署長に届出書を提出する必要があります。
ただし、新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に提出することで適用を受けることができます。
不適切。
簡易課税制度を選択した事業者は、原則として2年間は適用を継続しなければなりません。
適切。
簡易課税制度の選択を取りやめる場合、適用を取りやめる課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。
インボイス制度が開始することにより、消費税の問題はより注目度が高くなると考えられます。
消費税は身近で重要な税金ですが、FP試験で問われる論点は多くありません。
そのため完璧に覚える必要はありませんが、重要論点だけでもチェックしておくと良いでしょう。
しっかりテキストを読んでおきましょう。
適切
簡易課税制度とは、事業に応じた一定のみなし仕入れ率を使って計算をした金額を、課税仕入高等に係る消費税額として、納付すべき消費税を計算できる制度です。
そしてこの簡易課税制度を受けることが出来るのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象となります。
適切
新たに事業を開始した事業者が、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受ける場合は、所定の手続きが必要です。
事業を開始した日の属する課税期間内に、「消費税簡易課税制度 選択届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
不適切
簡易課税制度を選択した事業者は、原則として2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければなりません。
適切
簡易課税制度の選択を取りやめる場合には、必要な手続きがあります。
原則として、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。