FP2級 過去問
2022年5月
学科 問39

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問題

FP技能検定2級 2022年5月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 役員が所有する土地を会社に譲渡した場合、その譲渡価額が適正な時価の2分の1未満であるときは、適正な時価により譲渡所得の金額が計算される。
  • 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
  • 会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、その会社の所得の金額の計算上、適正な時価と譲渡対価の差額は、益金の額に算入される。
  • 会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、その会社の所得の金額の計算上、適正な利率により計算した利息相当額が益金の額に算入される。

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この過去問の解説 (3件)

01

タックスプランニング」の問題です。

役員に対する経済的利益について、税務上どのように取り扱うのかを覚えておきましょう。

選択肢1. 役員が所有する土地を会社に譲渡した場合、その譲渡価額が適正な時価の2分の1未満であるときは、適正な時価により譲渡所得の金額が計算される。

適切。

役員が土地を会社に譲渡した場合

・価額が適正な時価の2分の1未満であるときは、適正な時価で譲渡したものとされ譲渡所得が計算されます。

・価額が適正な時価の2分の1以上であるときは、実際に譲渡した価額で譲渡所得が計算されます。

選択肢2. 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

不適切。

役員が会社に無利息で金銭の貸し付けを行った場合、本来受け取るはずの利息は収入金額に算入されません

役員が会社にお金を貸す場合は、営利目的とは限らないからです。

選択肢3. 会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、その会社の所得の金額の計算上、適正な時価と譲渡対価の差額は、益金の額に算入される。

適切。

会社所有の建物を時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、会社は時価で譲渡したものとみなされます。

時価と譲渡対価との差額は譲渡益として益金に算入されます。

選択肢4. 会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、その会社の所得の金額の計算上、適正な利率により計算した利息相当額が益金の額に算入される。

適切。

会社が役員に無利息で金銭の貸し付けを行った場合、営利目的とみなされ、適正な利率で計算した利息相当額が益金に算入されます。

また、役員の方は本来払うはずの利息相当額を給与所得として課税されます。

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02

1.適切

役員が所有する土地を会社に譲渡した場合、

時価の1/2未満のときは時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得税が計算されます

2.不適切

役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、

営利目的でないことが多いため、双方課税されません

3.適切

会社が所有する建物を役員に対して時価よりも高額で譲渡した場合は、

時価で譲渡したものとみなされ、時価と売買価額の差額が受贈益として益金算入されます

4.適切

会社が役員に無利息で金銭の貸し付けを行った場合、

会社側は利息額を受取利息として益金算入され、

役員側では本来支払うべき利息相当額が給与所得として課税されます。

よって正解は【2】です。

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03

とてもややこしい範囲です。

苦手だと判断したら、まずは他の箇所から解いて、後回しにするのも戦略です。

損金や益金だけでなく、会社と役員間の取引に係る税金なので、パターンを覚えるだけでもとても大変です。

選択肢1. 役員が所有する土地を会社に譲渡した場合、その譲渡価額が適正な時価の2分の1未満であるときは、適正な時価により譲渡所得の金額が計算される。

適切

役員が所有する土地を、会社に適正な時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合、適正な時価が譲渡所得の金額として計算されます。

あまりにも安い金額で譲渡した際は、適正な時価で計算しないと、受け取った会社が不当に得をしてしまう、というイメージで覚えておきましょう。

選択肢2. 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

不適切

役員が会社から無利息で金銭の貸付を行うこということは、会社が無利息で役員からお金を借りたという「借入金」となります。

借入金に関しては、課税関係が生じません

会社は「役員借入金」として負債処理し、資金繰りなどに使用することが多いです。

選択肢3. 会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、その会社の所得の金額の計算上、適正な時価と譲渡対価の差額は、益金の額に算入される。

適切

会社が所有する建物を適正な時価よりも高額で役員に譲渡したということは、会社が役員に建物を売ったことで、会社側に利益が生じたことになります。

その場合は、適正な時価と譲渡価額との差(利益)は、受贈益として益金の額に算入します。

役員が会社へ贈り、会社が受け取った利益というイメージで覚えておきましょう。

選択肢4. 会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、その会社の所得の金額の計算上、適正な利率により計算した利息相当額が益金の額に算入される。

適切

役員が無利息で会社からお金を借りた場合は、その利息分が役員の得した利益というイメージになります。

通常借入金には利息がありますが、それを無利息としても、経理処理は必要です。

その場合は役員は給与として、利息分も課税対象となります。

会社側は、役員からの「受取利息」として処理をして、益金の額に算入します。

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