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FP2級の過去問 2022年5月 学科 問32

問題

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次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。
   1 .
納税者本人が特別障害者である場合
   2 .
納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合
   3 .
納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
   4 .
納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合
( FP技能検定2級 2022年5月 学科 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

5

タックスプランニング」の問題です。

所得金額調整控除とは、令和2年から導入された制度で、子育てや介護世帯の税負担を軽減することを目的としています。

その年の給与等の収入金額が850万円を超え、かつ下記の要件に該当した場合、収入金額から850万円を引いた金額の10%を給与所得から差し引くことができます。

※収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円を引きます。

・本人が特別障害者に該当

・23歳未満の扶養親族を有する

・特別障害者の同一生計配偶者、または扶養親族を有する

納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合は、所得金額調整控除の対象とはなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

所得金額調整控除には以下の2種類があり、

総所得金額を計算する際に給与所得から控除できます。

<子ども・特別障害者等を有する場合の所得金額調整控除>

その年の収入金額が850万円を超える給与所得者で、以下いずれかに該当する人が対象です。

①本人が特別障害者に該当する者

②年齢23歳未満の扶養親族を有する者

③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

所得金額控除額の計算式は、

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%(上限15万円)です。

<給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除>

その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、

その合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合に、

以下を給与所得から控除するものです。

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

今回の問題では、「公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする」とあるので、

該当するのは、「子ども・特別障害者等を有する場合の所得金額調整控除」になります。

その中で上の①~③に該当しないものになるので、正解は【4】です。

1

2020年に給与所得に対して新たにできた制度です。

テキストによっては掲載もされていないため、直近では優先的に覚える必要はありません。

所得金額調整控除とは、給与収入金額が850万円を超える適用対象者は、給与収入から850万円を控除した金額の10%を給与所得から控除できる制度です。

給与収入が1000万円以上の場合は、1000万円として計算します。

国税庁に記載されている適用対象者とは以下の通りです。

イ 本人が特別障害者に該当する者

ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

例・給与収入が1300万円で上記のロに該当する場合

(1000万円ー850万円)✕10%

 =15万円

この場合は、給与収入が1000万円を超えるため、1000万円として計算します。

これを基に、選択肢の正誤を確認します。

適用の対象とならない場合なので、イ・ロ・ハに該当しないものです。

選択肢1. 納税者本人が特別障害者である場合

対象

イに該当するため、適用対象者です。

選択肢2. 納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合

対象

ハに該当するため、適用対象者です。

選択肢3. 納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合

対象

ロに該当するため、適用対象者です。

選択肢4. 納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合

対象外

適用対象外です。

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